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監査の種類
定期的に行うもの
定期監査
町の財務に関する事務の執行や、町の経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているか、また町の事務事業の執行に係る工事について設計、施工等が適正に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。(地方自治法第199条第4項)
現金出納検査
現金の出納について毎月計数を確認し、その保管状況を検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査
町長から審査に付された決算書及び関係書類に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
基金運用状況の審査
定額資金運用基金が、効率的に運用されているかについて審査するものです。(地方自治法第241条第5項)
必要があると認めたときに行うもの
行政監査
監査委員が必要と認めるときに、町の事務の執行について、経済性、効率性及び有効性に重点を置いて監査するものです。(地方自治法第199条第2項)
随時監査
監査委員が必要と認めるときに、財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理について監査するものです。(地方自治法第199条第5項)
財政援助団体等監査
監査委員が必要と認めるとき、又は町長の要求があるときに、町が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものについて監査するものです。(地方自治法第199条第7項)
金融機関の公金出納監査
監査委員が必要と認めるとき、又は町長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務を監査するものです。(地方自治法第235条の2第2項)
請求又は要求に基づくもの
直接請求監査
選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求があるときに、町の事務の執行について監査するものです。(地方自治法第75条)
議会請求監査
議会の請求にがあるときに、町の事務の執行について監査するものです。(地方自治法98条第2項)
要求監査
町長の要求があるときに、町の事務の執行について監査するものです。(地方自治法第199条第6項)
住民監査請求
町民が、町の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求する制度です。(地方自治法第242条)
賠償責任監査
町長の要求があるときに、職員が町に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。(地方自治法第243条の2第3項)