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選挙について

ページID:0001163 更新日:2022年6月15日更新 印刷ページ表示

選挙について

 日本国籍を有している、満18歳以上の人には選挙権があります。しかし、選挙で実際に投票するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。遠賀町の選挙人名簿に登録されるのは、遠賀町に住所を持つ満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上遠賀町の住民基本台帳に記録されている人です。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所が変わった時には必ず届出をしてください。
 ただし、下記の項目に該当する方は選挙権は有しません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権が停止されている者

投票所の入場券は郵送します

 入場券には、あなたが投票できる投票所が書いてあります。投票の前にもう一度確かめてください。
 入場券をなくした人や入場券が何らかの事情で届かなかった人は、投票のときに健康保険証や運転免許証など本人確認できるものを持って投票所受付に申し出てください。手続き後に、投票をすることができます。

代理投票・点字投票

 身体の障がいなどで字を書くことができない人は「代理投票」を、視覚障がいのある人は「点字投票」をすることができます。希望する人は、投票所で受付に伝えてください。

期日前投票

 選挙日当日に仕事や旅行、入院中などで投票できない人は、期日前投票をすることができます。期間は選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までの8時30分から20時までです。
 入場整理券を持って期日前投票所(遠賀町中央公民館 3階 会議室3)へお越しください。

病院や施設での不在者投票

 指定病院に入院中の人や指定施設に入所中の人は、病院や施設で不在者投票ができます。不在者投票ができる施設かどうか、また不在者投票の具体的な手続きなどについては、各施設の担当者に問い合わせてください。

滞在先での不在者投票

 旅行先や出張先の市区町村でも不在者投票ができます。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書を住所地の選挙管理委員会へ提出します。(郵送または直接)
  2. 選挙人名簿の登録が確認されると、後日、不在者投票用紙等が郵送されてきます。
  3. 届いた不在者投票用紙等を持って、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票を行います。
  4. 不在者投票を終えた投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から住所地の選挙管理委員会へ郵送します。

注記:不在者投票証明書が入っている封筒は開封してはいけません。(開封すると投票はできません。)また、投票用紙にあらかじめ記入をすることはできません。(記入していると無効になります。)
注記:不在者投票用紙がお手元に届いている人は、できるだけ早めに投票を行ってください。
注記:受付時間については、滞在先の選挙管理委員会に問い合わせてください。
注記:請求書兼宣誓書については、各選挙のページをご覧ください。

郵便による不在者投票

 郵便などによる不在者投票は、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、または戦傷病者手帳を持っている選挙人で、以下に該当する人に認められています。郵便投票をするには、前もって証明書の交付を受けておかなければなりませんので、事前に選挙管理委員会に問い合わせてください。

身体障がい者

障害 1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能
心臓、じん臓、呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸
免疫、肝臓

戦傷病者

障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹
内臓機能

介護保険被保険者証を持つ人

 要介護状態区分等の欄に要介護5の記載がある人

代理記載制度を利用できる人

 郵便投票ができる人で、身体障害者手帳の上肢、視覚の障害程度が1級の人、または同程度であることを知事が証明した人、または戦傷病者で特別項症から第2項症までの人。

特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している人を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の翌日からその選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

特例郵便等投票の流れ

  • 選挙期日4日前までに、感染症法または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。請求書に必要事項を記載の上、郵送(ポスト投函)または代理人が持ってきてしてください。また、郵送の際は、受取人払の表示を封筒に貼付してください。
  • 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  • 投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
  • 投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。投票用紙等はお早めに返送してください。

請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い

  • 必ず遠賀町選挙管理委員会から交付される透明ケース等に入れて郵送してください。
  • 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずにすぐに投函してください。)
  • 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスクの着用及びビニール手袋の着用をしてください。

関連ファイル

在外投票

 仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。この制度による投票が「在外投票」です。
 詳しくは下記ホームページをご覧ください。

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