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直接請求
直接請求制度について
国政と同様に地方自治においても、地方公共団体の住民によって選ばれた首長と議員により行われる間接民主制が原則となっていますが、住民が直接これを補完し、住民がその意思を実現する直接民主制の一つの手段として直接請求制度があります。
この権利を行使するためには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要となります。
直接請求制度の種類
直接請求の種類 | 必要署名数 | 請求先 |
---|---|---|
条例制定(改廃)の請求 | 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の50分の1以上 | 町長 |
監査の請求 | 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の50分の1以上 | 町監査委員 |
町議会の解散請求 | 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の3分の1以上 | 町選挙管理 委員会 |
町議会議員及び 町長の解職請求 |
町議会議員及び町長の選挙権を有する者の3分の1以上 | 町選挙管理 委員会 |
主要公務員(副町長・選挙管理委員・監査委員等)の解職請求 | 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の3分の1以上 | 町長 |
遠賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例制定の直接請求について
平成25年10月25日、遠賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の全部を改正する条例制定を求める直接請求がありました。その経過について次のとおりお知らせします。
平成25年10月25日
「遠賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の全部を改正する条例制定請求代表者証明書交付申請書」が請求代表者2人から町へ提出されました。
平成25年10月31日
10月25日の申請に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録されていることを確認した後、「遠賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の制定請求代表者証明書」を交付し、その旨を告示しました。
平成25年11月1日〜平成25年11月30日
条例制定請求代表者による、有権者の50分の1以上の署名を集めるための署名収集期間
平成25年12月3日
集めた署名が有効署名である証明を受けるため、署名簿が遠賀町選挙管理委員会に提出されました。
平成25年12月18日
署名簿の縦覧期間・場所を告示しました。
平成25年12月20日
署名簿の署名の証明が終了したので、署名総数及び有効署名数を告示しました。
平成25年12月21日〜平成25年12月27日
署名簿の縦覧
時間:午前8時30分〜午後5時15分
場所:遠賀町役場総務課窓口
平成26年1月6日
署名簿の縦覧が終了し、異議の申し出がなかったため、有効署名総数を440人とし、その旨を告示するとともに、同日に署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。
平成26年1月20日
町長は、条例制定の請求を受け、町議会臨時会を招集する旨を告示しました。
平成26年1月23日
条例案及び町長意見書は、次のとおりです。
平成26年1月23日
町議会は、条例制定請求代表者の意見陳述の機会について決定したので、その結果を告示しました。
平成26年1月23日〜平成26年1月24日
第1回遠賀町議会臨時会
平成26年1月24日
条例制定請求のあった条例議案は、町議会において否決されました。
平成26年1月27日
町長は町議会の審議結果を請求代表者に通知するとともに、これを告示しました。