ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

直接請求

ページID:0001165 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

直接請求制度について

 国政と同様に地方自治においても、地方公共団体の住民によって選ばれた首長と議員により行われる間接民主制が原則となっていますが、住民が直接これを補完し、住民がその意思を実現する直接民主制の一つの手段として直接請求制度があります。
 この権利を行使するためには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要となります。

直接請求制度の種類

直接請求の種類 必要署名数 請求先
条例制定(改廃)の請求 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の50分の1以上 町長
監査の請求 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の50分の1以上 町監査委員
町議会の解散請求 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の3分の1以上 町選挙管理委員会
町議会議員及び
町長の解職請求
町議会議員及び町長の選挙権を有する者の3分の1以上 町選挙管理委員会
主要公務員(副町長・選挙管理委員・監査委員等)の解職請求 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の3分の1以上 町長