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個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
町が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにし、また町に対し個人に関する情報を正しく取り扱うことを義務付けることにより、個人の権利利益の保護や町政の適正な運営を目的とする制度です。
令和5年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、遠賀町では、従来の「遠賀町個人情報保護条例」を廃止し、個人情報保護法が直接適用されることとなりました。
個人情報保護法の詳しい内容については、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報保護法等について<外部リンク>(個人情報保護委員会ホームページ)
実施機関
個人情報保護制度を実施する町の機関は次のとおりです。
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 農業委員会
- 監査委員
- 固定資産評価審査委員会
- 議会(遠賀町議会の個人情報の保護に関する条例に基づき実施します。)
自己の個人情報の開示について
どなたでも公文書に記載されている自己の情報の開示請求をすることができます。
また、本人に代わって、法定代理人(未成年者や成年被後見人の場合)や任意代理人が請求することもできます。
料金
閲覧にかかる料金は無料ですが、写し(コピー)が必要な場合は費用が必要です。また、郵送による写しの交付を希望する場合は、あらかじめ送付に必要な金額の切手を納付してください。
(料金の例)
A4・B5・B4 白黒片面1枚 10円
A3 白黒片面1枚 20円
開示請求の方法
個人情報開示請求書に必要事項を記入して、各担当課(担当課が不明の場合は総務課)へご提出ください。その際に、請求者ご本人であることや法定または任意代理人であることを確認するため、以下の証明書等が必要となります。
※本人確認のための証明書とは、次のものを指します。
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載があるものに限る)、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気所持許可証、宅地建物取引主任者証、共済組合員証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳等のうち、いずれかの書類(いずれも提示できない場合は相談してください)
本人が請求する場合
窓口での請求の場合
- 本人確認のための証明書
郵送での請求の場合
- 本人確認のための証明書の複写物
- 30日以内に作成された住民票の写し(複写物を除く。) ※入手が困難な場合は相談してください。
法定代理人が請求する場合
窓口での請求の場合
- 本人確認のための証明書
- 法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等(いずれも30日以内に作成されたものに限る。)のうち、いずれかの書類
郵送での請求の場合
- 本人確認のための証明書の複写物
- 30日以内に作成された住民票の写し(複写物を除く。) ※入手が困難な場合は相談してください。
- 法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等(いずれも30日以内に作成されたものに限る。)のうち、いずれかの書類
任意代理人が請求する場合
窓口での請求の場合
- 本人確認のための証明書
- 委任状
- 委任状に委任者の実印が押印されている場合はこの印鑑登録証明書または委任者の運転免許証、個人番号カード等の本人に対しひとつに限り発行される書類の複写物のいずれか窓口での請求の場合
郵送での請求の場合
- 本人確認のための証明書の複写物
- 30日以内に作成された住民票の写し(複写物を除く。) ※入手が困難な場合は相談してください。
- 委任状
- 委任状に委任者の実印が押印されている場合はこの印鑑登録証明書または委任者の運転免許証、個人番号カード等の本人に対しひとつに限り発行される書類の複写物のいずれか
様式ダウンロード
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをさします。個人情報保護法により、1,000人以上の個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務づけられているため、次のとおり公表します。