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情報公開制度

ページID:0001167 更新日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

 「遠賀町情報公開条例」に基づき、町が保有する情報を公開することにより、町民の皆さんの行政への参画の促進を開かれた町政を推進するための制度です。

実施機関

 情報公開制度を実施する町の機関は次のとおりです。

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 農業委員会
  • 監査委員
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

制度を利用できる人

 どなたでも利用できます。

料金

 閲覧にかかる料金は無料ですが、写し(コピー)が必要な場合は費用が必要です。
 また郵便による写しの送付を希望される場合は、郵便料も必要です。

(料金の例)
 A4・B5・B4 白黒片面1枚 10円
 A3 白黒片面1枚 20円

公開請求の方法

 公文書公開請求書に必要事項を記入の上、請求する公文書を所管する担当課へ提出してください。
 ※担当課が不明なときは総務課庶務法制係に提出してください。

様式ダウンロード

よくあるご質問(Q&A)

関連例規

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度や行政手続制度について

 国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度や行政手続制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・行政手続制度案内所」で制度の仕組みや開示等の手続きに関する案内を行っています。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

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