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遠賀町障がい者活躍推進計画
この計画は、改正障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項の規定に基づき策定したものです。遠賀町では、本計画を踏まえ、障がい者雇用を進めるとともに、障がい者が、その障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できる職場環境づくりを目指して参ります。
本計画は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間を計画期間としています。
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この計画は、改正障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項の規定に基づき策定したものです。遠賀町では、本計画を踏まえ、障がい者雇用を進めるとともに、障がい者が、その障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できる職場環境づくりを目指して参ります。
本計画は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間を計画期間としています。