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固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
地方税法の規定に基づき、評価額についての不服を中立・公平な立場から審査するために設けられた第三者機関です。
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会への審査の申出
申出ができる人
固定資産税の納税者(固定資産課税台帳に登録されている所有者)またはその代理人となります。
申出ができる事項
審査の対象は当該年度の評価額についての不服に限られます。
なお、評価額は原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、家屋の新築により新たに台帳に記載された場合や、増改築により価格が変更になった場合などは、例外として基準年度以外でも審査の申出をすることができます。
申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内(※)です。これを過ぎると申出をすることができません。
※すでに登録された価格が後に修正された場合は、その通知を受けた日から3ヶ月以内です。この場合、審査申出を行うことができるのは、価格のうち修正された範囲に限られます。
その他
その他、具体的な申出方法や審査の流れ等は、下記まで問い合わせてください。