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令和7年8月大雨災害に伴う罹災証明書・被害届出兼証明書の申請受付

ページID:0074713 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示

 令和7年8月9日からの大雨災害により住家に被害を受けた方から申請があった場合「罹災証明書」または「被害届出兼証明書」を交付します。

罹災証明書とは

 風水害、地震などの自然災害による住家(専用住宅・供用住宅)が被害を受けた場合、「全壊」「流出」「半壊」「浸水」などの被害の程度や被害の種類(床上浸水・床下浸水など)を証明するものです。
​ 原則、災害発生後30日以内に申請に必要な書類を提出してください。30日を超えた場合は「罹災証明書」の交付はできません。30日を超えた場合は、次の「被害届出兼証明書」のみの交付となります。

被害届出兼証明書とは

 火災以外の風水害や落雪などの自然災害による住家、非住家、その他(自動車)の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことと、その際の警報等の気象条件等を証明するものです。

申請に必要な書類

証明手数料

 無料

申請窓口

 遠賀町役場総務課防災安全係
※火災の場合は遠賀郡消防本部(外部リンク)<外部リンク>に申請してください。

罹災証明書の「自己判定方式」による交付について

 罹災証明書は、申請受付後に現地調査を行い、被害の程度や種類を認定します。そのため、証明書交付に時間がかかります。
 被害が比較的軽微なものは、申請者の同意の上、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害の程度や種類を認定する「自己判定方式」で申請することができます。この場合、現地調査を行わずに、写真等により被害の区分を判定しますので、短期間で証明書交付が可能となります。

「自己判定方式」で申請できるのは、被害が床下浸水であり、添付した写真で床下浸水と判断できる場合です。

「自己判定方式」による罹災証明書における被害の程度は「準半壊に至らない(一部損壊)」(被害割合が10%未満)に限られます。

申請手続の注意事項

  • 写真撮影をせずに修理をしてしまった後に交付を希望しても、現場の確認ができないなどの理由で交付できないことがあります。家の片づけや修理の前に、家の被害状況を写真で撮影し、写真を保存しておいてください。また、写真を撮影する際は、家の外と中の両方から写真を撮影してください。
    ※写真の撮影方法は以下のチラシを参考にしてください。
    (内閣府)住まいが被害の受けたときに最初にすること [PDFファイル/157KB]
  • 火災の場合の罹災証明書は遠賀郡消防署で交付しています。
  • 罹災証明書が証明する被害の程度について、相当の理由をもって修正を求める場合、罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、「被害認定再調査申請書」を提出することにより、再調査の申請を行うことができます。

関連リンク

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