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林野火災注意報・警報の運用開始

ページID:0080483 更新日:2026年1月10日更新 印刷ページ表示

 空気が乾燥し、強風が吹く冬から春にかけては火災が発生しやすく、また、大規模になる傾向があります。
 そこで、住民の皆さんに早期に注意を促し、火災を未然に防ぐことを目的として、遠賀郡消防本部を所管する遠賀・中間地域広域行政事務組合では火災予防条例の一部を改正し、林野火災の予防上、危険な気象状況になった場合に、住民に対して火の使用制限を促す「林野火災警報」「林野火災注意報」の運用を、令和8年1月1日に開始しました。
 遠賀郡内の発令状況や詳しい内容は遠賀郡消防本部ホームぺージ<外部リンク>で確認してください。

林野火災注意報・警報とは

林野火災注意報

 林野火災の予防上注意が必要な気象状況等になった場合に発令され、火の使用制限について努力義務が課せられます。

林野火災警報

 林野火災の予防上危険な気象状況等になった場合に発令され、火の使用制限について義務が課せられます。

発令者

 遠賀・中間地域広域行政事務組合 代表理事組合長

現在の発令状況

 遠賀郡消防本部ホームページ<外部リンク>で発令状況をご確認ください。​

火災に関する注意報・警報が発令された場合の「火の使用制限」

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと
  2. 煙火を消費しないこと(煙火とは花火のこと)
  3. 屋外において火遊びまたは焚き火をしないこと
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
  5. 山林、原野等の場所において喫煙をしないこと
  6. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること

​  なお、法律により廃棄物の焼却は原則禁止されています。

罰則

 火災に関する警報が発令されたときは、警報が解除されるまでの間、「火の使用制限」に従わなければなりません。「火の使用制限」に従わなかった場合には、罰金または拘留に処されることがあります。

問い合わせ

 遠賀郡消防本部警防課
 電話番号 093-293-8124