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火災予防条例が変わりました(遠賀・中間地域広域行政事務組合)
遠賀・中間地域広域行政事務組合が定める火災予防条例が改正され、屋外に設置する「簡易サウナ設備」に対して新たに基準が設けられました。集客目的で「簡易サウナ設備」を設置する場合は、遠賀郡消防本部に届出が必要になります。
また、今回の条例改正により、地震発生時に自動的に電源を切断する「感震ブレーカー」の設置が推進されることになりました。
簡易サウナとは
テントを活用した「テント型サウナ室」または、木製で円筒形の「バレル型サウナ室」に設ける放熱設備(サウナストーブ)で、屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のものであり、薪または電気を熱源とするもの
届出について
簡易サウナ設備の届出については、個人が設置するものを除き、一般サウナ設備と同様に設置前に消防本部(消防長)への届出が必要となります。
※「個人が設置するもの」とは、自宅の庭などで「個人が私生活のために設ける簡易サウナ設備」です。個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。
感震ブレーカーとは
感震ブレーカーとは、地震を感知すると自動的にブレーカーを落として、電気を止める装置です。
地震による火災の多くは、「電気」が原因で発生しています。特に注意が必要なのが、停電復旧時に発生する通電火災です。通電火災とは、地震による停電が復旧した際に電気が再び流れることで発生する火災です。
倒れた家具の下敷きになった電気コードや倒れた電気ストーブなどに通電することで、発熱・発火し火災につながります。
東日本大震災では、発生した火災で、原因が特定されているもののうち、過半数が電気関係による出火と報告されています。
問い合わせ
遠賀郡消防本部予防課
電話番号 093-293-8125
