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成年後見制度の利用者を支援します

ページID:0088652 更新日:2026年5月13日更新 印刷ページ表示

成年後見制度利用支援事業

 成年後見制度の申立てが出来ない人に対して、町が代わって成年後見審判の申立て(町長申立て)を実施、また申立てに必要な費用や成年後見人等の報酬を助成する事業です。

町長申立て対象者

 配偶者もしくは4親等以内の親族がいないか、関与を拒否され申立てが期待できない人

助成対象者

 生活保護受給者もしくはそれに準ずると認められる人

助成対象費用

  • 申立てにかかる費用(審判請求費用)のうち、登記印紙代、郵便切手代、診断書作成費用等
  • 後見人等の報酬

各種様式

 遠賀町成年後見制度利用支援事業 実施要綱 [PDFファイル/140KB]

 様式第1号 審判請求費用支給申請書 [Excelファイル/13KB]

 様式第2号 後見人等報酬支給申請書 [Excelファイル/13KB]

 様式第4号 遠賀町成年後見制度利用支援事業助成金請求書 [Excelファイル/12KB]

お問合せ

  • 高齢者に関すること :高齢障がい支援課 地域包括支援係センター係 093-293-1293
  • 障がい者に関すること:高齢障がい支援課 障がい者係 093-293-1296
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