ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 生活保護 > (生活保護)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

本文

(生活保護)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

ページID:0093055 更新日:2026年8月6日更新 印刷ページ表示

 国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うことにしました。追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県または市)が行うこととされています。
 追加給付の経過や詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

対象となる世帯

 平成25年8月1日~令和8年3月31日に県の保健福祉(環境)事務所で生活保護を受給していた人のうち、次に該当する人

  1. 現在は保護が廃止されている
  2. 現在、保護を受けている県の保健福祉(環境)事務所とは別の県の保健福祉(環境)事務所で保護を受けていた期間がある
  3. 現在、保護を受けている県の保健福祉(環境)事務所と同じ事務所で、過去に保護を受けていた期間がある

※令和8年4月1日以降に生活保護を開始された方は対象にはなりません。
​※申出時点で亡くなっている人も、追加給付の​対象にはなりません。

給付される金額

 申出書類提出後、個別に計算されます。

※給付される金額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって異なります。
※保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります。

給付までの手続き

現在も生活保護を受給中の世帯の場合

 原則、手続きは不要です。

現在は生活保護を受給していない世帯の場合

 保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。

※当時の世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。

手続き方法

 保護費等の追加給付を希望する場合は、郵送またはWebいずれかで申し出てください。

 
郵送受付の場合

受付期間
 令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日) (当日消印有効)
送付先
 〒812-8773 博多北郵便局留
(〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号)
 福岡県追加給付事務処理センター 行

Web受付の場合

受付期間
 令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月31日(土曜日)

申出に必要な書類

 
申出に必要な書類

(1)申出書
(2同意書
(3)本人確認書類(マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポート等の写しのうち、いずれか1つ。)
(4)全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※外国人の方を除く
※発行から3か月以内のものとする
※現在、保護受給中の場合は、保護受給証明書によることも可
(5)申出書中に記載の振込口座に係る預金通帳の写しまたはキャッシュカードの写しのうち、いずれか1つ。
(6)保健福祉(環境)事務所受給歴チェックリスト
【申出に必要な記入様式一式】

当てはまる場合に必要となる書類

【外国人の方】
全世帯員の住民票の写し
※発行から3か月以内のものとする
※現在、保護受給中の場合は、保護受給証明書によることも可
【代理人の方】
委任状、代理人の身分確認書類、本人との関係を証する書類

 

詳細は福岡県庁ホームページ<外部リンク>で確認をお願いいたします。

お問合せ先

追加給付の仕組・内容について

 福岡県福祉こども政策部保護・援護課保護指導係
 電話番号 092-643-3595
 受付時間:平日8時30分~17時15分

オンライン申請の操作方法・申出書の記入方法について

 福岡県追加給付事務処理センター
​ 電話番号 0120-518-081
 受付時間:平日8時30分~17時15分