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自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入

ページID:0088795 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

適用開始日

令和8年4月1日

対象となる年齢

16歳以上

対象となる行為

自転車の交通事故につながる危険な行為等の悪質・危険な交通違反が対象です。
なお、酒気帯び運転などの重大な違反行為については従来通り、刑事処分の対象となります。


青切符チラシ [PDFファイル/1.77MB]

主な反則行為・反則金

反則行為 反則金 概要
通行区分違反(右側通行) 6,000円 原則として、自転車は道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
通行区分違反(歩道通行) 6,000円 原則として、自転車は歩道または路側帯と車道の区分のある道路では車道を通行しなくてはなりません。
遮断踏切立入り 7,000円 踏切の遮断機が閉じようとしてしている時や、警報機が鳴っている間は、踏切に入ってはいけません。
並進 3,000円

自転車は並進してはいけません。並進は、自動車や歩行者を巻き込んだ事故に発展するおそれがあるほか、自動車や歩行者が通行するスペースが狭くなり、他の自動車や歩行者の通行に支障を及ぼすおそれがあります。

通行禁止違反(進入禁止) 5,000円 自転車を含む車両の通行が一律に禁止されている道路を通行してはなりません。
通行禁止違反(一方通行) 5,000円 一方通行道路の逆走をしてはいけません。
信号無視 6,000円 自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います。
また、「車両用信号」が黄色の場合は、安全に止まれないときを除いて、停止位置を越えて進行してはいけません。
携帯電話使用等(保持) 12,000円 自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止されています。
指定場所一時不停止 5,000円 一時停止標識等のある交差点では、停止線があるときはその直前で、停止線がなければ交差点の直前で一時停止しなければなりません。
公安委員会遵守事項違反(傘さし運転) 5,000円 傘差し運転は、すべての都道府県で禁止されています。
傘を差しての運転は、自転車のハンドル、ブレーキの操作が難しくなり重大な事故に発展するおそれがあります。
公安委員会遵守事項違反(周りの音が聞こえない) 5,000円 イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転は、すべての都道府県で禁止されています。
イヤホンをつけての運転は、周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の動きに気付けなくなり、重大な事故に発展するおそれがあります。
交差点右左折方法違反 3,000円 左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければなりません。

自転車の基本的な交通ルールについて

自転車も車両の仲間で、自転車の交通違反は重大な事故につながります。自転車を安全・安心に利用するため、自転車安全利用五則を守ることが大切です。

自転車安全利用五則

1.「車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」​
2.「交差点では信号と一時停止を守って、安全確認」
3.「夜間はライトを点灯」
4.「飲酒運転は禁止」
5.「ヘルメットを着用」


自転車安全利用五則チラシ [PDFファイル/363KB]

問い合わせ

  • 福岡県折尾警察署
    電話番号 093-691-0110
  • 交通事故をなくす福岡県県民運動本部
    電話番号 092-643-3167
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