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遠賀町指名基準

ページID:0001073 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

遠賀町指名基準(令和5・6年度)

遠賀町指名基準(令和5・6年度) [PDFファイル/165KB]

 地方自治法施行令第167条の11の規定により、建設工事及び建設コンサルタント業務の契約に係る指名競争入札、又は随意契約に参加する者の資格、審査、等級の格付及び相手方の選定に関し、必要な事項を定めるものとします。

第1条 

  1. 遠賀町が行う建設工事及び建設コンサルタントの契約に係る指名競争入札、又は随意契約に参加しようとする者は、指名願申請書を別に定める建設工事及び建設コンサルタント入札参加資格審査申請書提出要領により、町長に提出しなければなりません。

第2条

  1. 指名願申請書の審査を終わったときは、有資格者名簿を作成するものとします。
  2. 有資格者名簿は行政経営課に保管し備え付けます。
  3. 有資格者名簿の有効期限は、令和5年4月1日から次回格付決定(令和7年4月1日予定)の前日(令和7年3月31日)までの2年間とします。

第3条

  1. 建設工事を指名競争入札に付そうとするときは、当該契約の予定価格に対応する有資格業者のうちから、次条に定める基準により指名します。ただし、次の各号の一に該当するときは、当該工事に限り上位及び直近下位ランク業者より指名することができます。
    (1)災害その他の理由により、緊急に施工する必要があるとき。
    (2)該当する有資格者がないとき、又は業者数の不足により指名競争が成立しない とき。
    (3)町内業者育成のため、特に町長が必要と認めたとき。
    (4)継続的工事で、関連性が特に強く有利に施工されるとき。
  2. 前項に定めるもののほか、上下位業者を問わず有資格者名簿に該当する業者がなく、かつ、工事の性質上急施工を要し、当該工事が特に有利に施工されるときは有資格者名簿外より指名することができます。
  3.  建設コンサルタント業務については、業務経歴書、技術者経歴書等を十分審査のうえ、適切な業者を選定するものとします。
  4. 前3項の業者の選考は契約担当課がするものとし、遠賀町財務規則(契約に関すること)によるものとします。

第4条

  1. 建設工事のランク区分に対応する予定価格は、次の基準によるものとします。
土木、建築
ランク区分 契約予定価格 資格審査数値
A 5,000万円以上 940点以上
B 2,000万円以上~5,000万円未満 720点以上~940点未満
C 500万円以上~2,000万円未満 480点以上~720点未満
D 500万円未満 480点未満

その他
ランク区分 契約予定価格 資格審査数値
A 3,000万円以上 710点以上
B 1,000万円以上~3,000万円未満 610点以上~710点未満
C 400万円以上~1,000万円未満 480点以上~610点未満
D  400万円未満 480点未満

第5条

  1. 業者の選定は、第3条及び前条に定める基準のほか、次に掲げる事項を考慮して行うものとします。
    (1)発注する工事に応じた工事経歴の有無
    (2)業者の施工の能力、手持ち工事量、経営状態等からみた施工見込みの確実性
    (3)信用状況及び不誠実な行為の有無
    (4)町内業者(育成及び経済性)
  2. 前項に定めるもののほか、重大な反社会行為を行い、又は行うおそれがある者として関係行政機関から通知があり、かつ、業者選定の対象とすることが、適当でないと認められるものは、これを選定しないものとします。

第6条

  1. 等級区分のある契約についての指名業者の数は、次の基準によるものとします。ただし、専門工事等特殊な場合で下表各号の業者数により難いときは、それぞれ各号の業者数以内において指名することができます。
等級区分のある契約の指名業者数
等級区分 契約予定価格 指名業者数
2,000万円以上 8社以上
500万円以上~2,000万円未満 6社以上
500万円未満 3社以上

第7条

  1. 指名の公平及び適正を図るため、指名業者審査委員会(以下「委員会」という。) を設置します。
  2. 委員会の構成組織等は、遠賀町建設工事等競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(以下「要綱」という。)第5条によります。
  3. 委員会が審議する事項は、要綱第6条及び次の各号によるものとします。
    (1)設計金額が、1,000万円以上の建設工事又は建設コンサルタント業務の指名に関すること。
    (2)指名基準に関すること。
    (3)共同企業体に関すること。

附則

 この指名基準は、令和5年4月1日から施行する。

指名基準の各項目について

審査項目及び基準について

 令和5・6年度受付分は、建設業法第27条の23の規定により審査したものです。

町内業者について

 有資格者名簿でいう町内業者とは、次の業者をいいます。

(1) 有資格者名簿作成時に遠賀町内に本社(本店)を置き、営業活動を行っているもの。
(2) 有資格者名簿作成時に申請する工種の建設業許可を受けている支店(営業所)を置き、かつ年間委任状を提出されている支店(営業所)で営業活動を行っているもの。

 支店(営業所)については、随時、職員による実地調査を行い、支店(営業所)としての機能が認められない場合は、入札参加資格の取り消し等の措置を行うものとします。

町税の滞納業者について

 町税の滞納業者については、指名基準第5条第1項第3号の信用状況の不良と判断し、指名を回避するものとします。

関連規則等

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