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遠賀町中古住宅流通定住奨励金

ページID:0001362 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

 令和2年3月、遠賀町では、町内での定住を促進するために、第2期遠賀町定住促進計画を策定しました。あわせて、空き家を含む既存住宅の流通を促進するとともに、定住人口の増加を図り、活力あるまちづくりを推進するため、中古住宅流通定住奨励金制度を始めました。
 中古住宅流通定住奨励金制度は、遠賀町に新たに取得した住宅とその敷地が中古住宅または空き家の流通に係る場合、取得した住宅(土地)に課税される固定資産税課税相当額(各年度上限15万円、千円未満切捨て)を奨励金として3年間交付する制度です。奨励金の交付には要件がありますので、詳細については以下、及びQ&Aでご確認ください。
 注記:奨励金の交付には申請が必要です。申請時期は毎年7月から10月まで(令和4年に住宅を取得した人は令和5年の7月から10月まで)になりますので、ご注意ください。

定住の定義

  1. 町内に空き家を取得し、町外から転入してきた。
  2. 町内のアパートや借家などに住んでいたが、町内に空き家を取得して住み始めた。
  3. 町内の親元で生活していたが、独立して町内に新たに持ち家を取得して住み始めた。

対象となる住宅の取得時期

 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

対象となる住宅取得

 住宅の取得日は、不動産登記日になります。

  1. 令和2年4月1日以降に中古住宅を購入した。
  2. 平成31年1月1日以降に中古住宅を購入し、解体した後に令和2年4月1日以降に住宅を新築した。
  3. 既存住宅跡地を住宅用地とする住宅を、令和2年4月1日以降に取得した。

※既存住宅跡地とは、平成31年1月1日以降に住宅を解体した更地で、従前からの地目が宅地である土地のことです。
※住宅を取得する人で、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する場合は、通常よりも金利が優遇される【フラット35】地域連携型が利用できる場合があります。詳細は遠賀町移住定住情報発信サイト【フラット35】地域連携型ページ​をご覧ください。

対象となる人(下記の要件をすべて満たす人)

  • 上記の期間に遠賀町内に住宅を取得し、引き続き居住している人
  • 世帯全員に遠賀町での町税等の滞納がない人
  • 本町の自治区に加入している人
  • 世帯員全員が暴力団員ではない人
  • 過去に遠賀町定住促進奨励金の交付を受けていない人

町税等の範囲

 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上・下水道使用料、下水道受益者負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、学校給食費、保育料

対象外となるケース

  • 住宅の取得が、相続や贈与等で金銭を伴わない場合
  • 国や県、その他から補助金等(住宅エコポイントや公共事業による移転補償)の助成を受けている場合
  • 古くなった住宅を単に建て替える場合や住み替える場合

建て替えや住み替えについて

 転入、転居により世帯員が増加するのにあわせて住宅を建て替える場合や住み替える場合は、建て替えや住み替えに伴い世帯員が増加するため、定住人口の増加につながるとし、奨励金の交付対象とします。
(例)別居中の両親と同居するために、古い家を解体し、二世帯住宅を新築する場合など。(二世帯で同居することで、世帯員が増加します)

対象となる固定資産税相当額について(原則、取得した住宅に係る土地、家屋に係るものです)

  • 併用住宅については、土地・家屋について住宅部分の面積で按分する。
  • 土地については、住宅にかかる部分の330平方メートル以内を対象とする。
  • 按分、その他で千円未満の端数が出た場合は切り捨てる。
  • 相続により譲り受けた土地に新たに住宅を建てる場合は、住宅にかかる固定資産税分のみを対象とする。

奨励金の申請から交付までのスケジュール(例:令和4年4月に住宅取得の場合)

  1. 令和4年4月 住宅取得
  2. 令和5年5月 町から固定資産税賦課の通知を受け取る
  3. 令和5年7~10月 町に奨励金を申請する(固定資産税賦課後の7月から10月)
  4. 令和6年1月 町からの交付決定通知を受け取る
  5. 令和6年2月 町に奨励金の請求をする
  6. 令和6年3月 町から奨励金が振り込まれる

 3.から5.までの手続きは、3年間(三世代同居世帯は4年間)毎年必要になります。

申請書ダウンロード

申請書提出時に必要な添付書類

  1. 住民票(全員票) ※申請日から1か月以内に発行されたもの
  2. 固定資産税課税資産明細書の写し(固定資産税納税通知書の最終ページ)または固定資産税名寄帳の写し
  3. 取得した土地及び住宅の登記事項証明書(写し可)
  4. 自治区加入証明書
  5. 売買契約書の写し
  6. 建築基準法に基づく検査済証の写し(新築の場合のみ)
  7. 住宅があった事実が分かる書類(解体された住宅の登記事項証明書、解体工事の契約書など) ※中古住宅解体後新築または住宅跡地新築の場合のみ

※3.~7.は初年度申請時のみ

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