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遠賀町定住促進奨励金
遠賀町では、町内での定住を促進するために、遠賀町定住促進計画を策定しました。あわせて、遠賀町定住促進奨励金交付要綱に基づき、平成28年4月1日から令和2年3月31日までに永住の意志をもって遠賀町内に住宅を取得した人を対象に、定住促進奨励金制度を始めます。奨励金とは、取得した住宅(土地)に対して課税される固定資産税相当額(上限15万円)を3年間(3世代同居世帯は4年間)にわたり交付するものです。奨励金の交付には要件もありますので、詳細については以下、及びQ&Aでご確認ください。
注記:なお、奨励金には申請が必要になりますが、時期は毎年9月(町から申請書が届きます)になりますので、ご注意ください。
対象となる住宅等の取得時期
遠賀町定住促進計画で定めた平成28年4月1日から令和2年3月31日まで(なお、住宅建築のために事前に土地を取得した場合は、住宅取得の1年以内であれば、補助対象とします)
対象となる人(下記の要件をすべて満たす人)
- 上記の期間に遠賀町内に取得した住宅、マンション(新築、中古は問いません)に、引き続き居住している者
- 世帯全員に遠賀町での町税等の滞納がないこと
- 本町の自治区に加入していること
- 暴力団員ではないこと
町税等の範囲
町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上・下水道使用料、下水道受益者負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、学校給食費、保育料
対象外となるケース
- 住宅エコポイントのように他の制度の助成を受けている場合
- 相続等で名義の変更により購入を伴わず住宅を取得した場合
- 古くなった住宅を単に建て替える場合
建て替えに関しての注意
古くなった住宅を単に建て替える場合は原則、交付対象外となります。例外的に転入、転居により世帯員が増加するのにあわせて住宅を建て替える場合は、建て替えに伴い世帯員が増加するため、定住人口の増加につながるとし、特例で奨励金の交付対象とします。(例:別居中の両親と同居するために、古い家を解体し、2世帯住宅を新築する場合など。2世帯で同居することで、世帯員が増加します)
対象となる固定資産税相当額について(原則、取得した住宅に係る土地、家屋に係るものです)
- 併用住宅については、土地・家屋について住宅部分の面積で按分する
- 土地については、住宅にかかる部分の330平方メートル以内(330平方メートルを超える場合は面積で按分して算定)
- 按分、その他で千円未満の端数が出た場合は切り捨て
- 相続により譲り受けた土地に新たに住宅を建てる場合は、住宅にかかる固定資産税分のみが対象
奨励金の申請から交付までのスケジュール(例:平成31年4月に住宅取得の場合)
- 平成31年4月 住宅取得
- 令和2年5月 町から固定資産税賦課の通知を受け取る
- 令和2年8月 町から申請書等が送付される
- 令和2年9月 町に定住促進奨励金を申請する
- 令和3年1月 町からの交付決定通知を受け取る
- 令和3年2月 町に奨励金の請求をする
- 令和3年3月 町から奨励金が振り込まれる
4.から6.までの手続きは、3年間(3世代同居世帯は4年間)毎年必要になります。