ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

重要土地等調査法

ページID:0045158 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

法律の概要

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止するための法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
 この法律では、重要施設や国境離島等の周囲(おおむね1キロメートルの範囲)を「注視区域」または「特別注視区域」として指定し、区域内の土地や建物の利用状況について国による調査が行われ、機能を阻害する行為が認められた場合は、中止等の勧告・命令が行われます。

制度の詳細

 制度についての詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。

遠賀町の状況

 令和5年12月11日に遠賀町内の一部区域が「注視区域」及び「特別注視区域」に指定され、令和6年1月15日に施行されました。

遠賀町内の区域
区分 名称 大字
特別注視区域 芦屋基地、芦屋高射教育訓練場

大字鬼津の一部
大字尾崎の一部

注視区域 芦屋基地

大字島津の一部
大字鬼津の一部
​大字若松の一部

※芦屋高射教育訓練場が特定重要施設と認められることから、当該区域を特別注視区域として指定しています。

 区域の詳細は内閣府ホームページでご確認ください。

特別注視区域内における届出

 特別注視区域内にある200平方メートル以上の土地や建物(建物の場合は各階の床面積の合計)に関する所有権等の移転または設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者(売主及び買主の双方)は、国への届出が必要です。

よくある質問

リーフレット

お問い合わせ先

ご不明な点などがある場合は、内閣府コールセンターにお問い合わせください。
電話番号0570-001-125(平日9時30分~17時30分)