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行政手続きにおける押印廃止

ページID:0007064 更新日:2022年1月19日更新 印刷ページ表示

目的

 遠賀町では、行政手続における住民及び事業者の負担軽減と行政サービスの向上を図るため、申請書や届出書等の行政手続きにおける押印の必要性を検証し、真に必要な場合を除いて、押印の廃止に取り組みました。

押印見直し方針

 次に掲げるもの以外は、原則押印を廃止します。

  • 契約書(地方自治法第234条第5項により記名押印を義務付け)
  • 遠賀町入札資格者に対して、記名押印を義務付けている入札、見積、契約の締結及び契約代金等の請求受領等に係るもの
  • 上記以外の国及び県の法令、条例、通知等により押印が義務付けられているもの
  • 法人が提出する書類
  • その他、実印、登録印を求め、印鑑証明書と突合するもの

押印の廃止時期

 令和3年10月1日から

押印を廃止する手続き

 押印廃止の申請書類等は一覧表をご覧ください。
 押印廃止を行った申請書等一覧 [PDFファイル/1.06MB]

注:押印の廃止にあたり、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を窓口でご提示いただき、本人確認をさせていただく場合があります。
注:申請書類等の押印廃止に関する詳細な要件については、各所管課へお問い合わせください。

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