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軽自動車税
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している人に課税される税です。
納税義務者
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場(駐車場等)がある軽自動車等を所有している人です。
したがって、4月2日以降に廃車・譲渡してもその年度分の軽自動車税を納める必要があります。
また、4月2日以降に軽自動車等を取得した場合には、その年度分の税金はかかりません。
税額
原動機付自転車および二輪車など
種別 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下または0.6キロワット以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下または0.6キロワット超0.8キロワット以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下または0.8キロワット超1.0キロワット以下 | 2,400円 | |
三輪以上で20cc超または0.25キロワット超(ミニカー) | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 2,000円 | |
軽自動車 | 二輪で125cc超250cc以下 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバインなど) | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | |
小型自動車 | 二輪で250cc超 | 6,000円 |
三輪以上の軽自動車
平成27年4月1日以降に最初の新規検査(新車新規登録)を受けた車両の軽自動車税(種別割)は、新税率が適用されます。
ただし、平成27年3月31日までに最初の新規検査(新車新規登録)を受けた車両の軽自動車税(種別割)は、重課になるまでは現行の税率が適用されます。
種別 | 税率(年額) | ||||
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平成27年3月31日以前に登録されたもの(旧税率) |
平成27年4月1日以降に新規登録されたもの(新税率) |
登録後13年超のもの(重課税率) | |||
三輪 | 660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪以上乗用 | 営業用 | 660cc以下 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 660cc以下 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪以上貨物用 | 営業用 | 660cc以下 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 660cc以下 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被けん引車は、重課税率の対象となりません。
グリーン化特例(軽課税率)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限ります)で、一定の環境性能を有するものについては令和6年度分の軽自動車税(種別割)に下表の軽課税率が適用されます。
区分 | 電気自動車・ 天然ガス自動車 (概ね75%軽減) |
ガソリン車・ハイブリット車 | |||
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基準1 (概ね50%軽減) |
基準2 (概ね25%軽減) |
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三輪のもの(660cc以下のもの) | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用に限る) |
3,000円 (乗用営業用に限る) |
||
四輪以上 (総排気量660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | - | - | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 1,300円 | - | - |
※75%軽減対象車両は、電気軽自動車や燃料電池軽自動車及び天然ガス(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減)の軽自動車。
※50%軽減対象車両は、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。
※25%軽減対象車両は、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。
納税の方法
納税通知書や口座振替(口座引き落とし)による方法があります。口座振替を希望する人はお問い合わせください。なお、普通自動車税(種別割)と異なり軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
また、令和5年4月から、地方税統一QRコードを利用した納付が始まりました。これにより、町指定以外のスマートフォン決済アプリや金融機関での納付、クレジットカード払いやインターネットバンキングでの納付等が可能になりました。
・地方税お支払サイト<外部リンク><外部リンク>
納期限
5月末日
※末日が土日の場合はその翌月曜日になります。
軽自動車継続検査用納税証明
軽自動車については、軽自動車検査協会がオンラインで納付情報を確認できるようになるため、車検の際に納税証明書の提示が原則不要になります。
※令和6年度から、口座振替対象者に車検用の納税証明書は送付しません。
※軽自動車税の納付方法によっては、納付情報がオンライン上に登録されるまで日数を要する場合がありますので、車検をお急ぎの場合は早めの納税をお願いします。
二輪の小型自動車については、従来通り納税証明書が必要です(領収印がなければ無効です。)。
再発行の場合は役場税務課窓口に車検証(写し)をお持ちください。
必要な申告手続き
軽自動車等を所有しているかどうかは、すべて所有している人の申告にもとづいて判断します。
軽自動車等を取得したり、所有者が転居された場合は15日以内に、軽自動車等を廃車したり売却された場合には、30日以内に住民票のある市町村で申告してください。
遠賀町役場(税務課)で申告するもの
- 原動機付自転車小型特殊自動車
申告の内容 | 必要なもの |
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登録(購入) |
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登録(転入) |
【前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合】
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【前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合】
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名義変更(譲渡) |
【譲渡する場合】 |
【他市町村の人に譲渡した場合】
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【他市町村の人から譲渡された場合】
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廃車(転出) |
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車体変更 |
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様式
登録
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式) [Excelファイル/32KB]
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式) [PDFファイル/264KB]
廃車
遠賀町役場以外で申告するもの
詳しくはそれぞれの申告先へ問合わせてください。
車種 | 申告先 | 連絡先 |
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二輪(250ccを超える) 軽二輪(250cc以下) |
九州運輸局福岡運輸支局 北九州自動車検査登録事務所 |
北九州市小倉南区新曽根4-1 電話番号 050-5540-2079 |
軽三輪 軽四輪 |
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 北九州支所 |
北九州市小倉南区沼南町3-19-1 電話番号 050-3816-1751 |
減免
身体障がい者などのために生活を一にする親族が所有する軽自動車等、身体障がい者などの本人が軽自動車等を所有していない場合でも、減免の対象になる場合があります。
ほかに車両の構造がもっぱら身体障がい者などの利用に供するためのものや公益に専用するものも減免の対象になります。
減免の申請は、納期限までに役場税務課窓口に申請書を提出してください。減免は身体障がい者などの本人1人につき1台に限られ、普通自動車税の減免を受けている人は受けられません。また、減免の手続きは、毎年必要になります。
【注意】障がいの等級によっては減免の対象にならない場合がありますので、下の表を確認してください。
減免手続きに必要なもの
- 軽自動車税減免申請書
- 自動車検査証(車検証)
- 納税通知書
- 身体障害者手帳、療育手帳等
- 運転免許証
- マイナンバーカードまたは通知書