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固定資産税

ページID:0001284 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

対象となる資産

土地

 田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地など

家屋

 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など

償却資産

 事業のために用いる構築物、機械装置、車両、器具備品など。ただし、自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます。

納税義務者

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地

 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

 償却資産台帳に所有者として登録されている人

【注意】
 所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合、1月1日現在、その固定資産を現に所有している人が納税義務者になります。

価格の決定

 それぞれの固定資産は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価され、町長が次のように価格を決定します。

土地

 売買実例価格をもとに算定した適正な価格(鑑定評価額)を基礎として、その土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。

家屋

 再建築価格(評価の対象となった家屋とまったく同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。)をもとに評価し、価格を決定します。

償却資産

 取得価額をもとに、その耐用年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して、価格を決定します。

税率と免税点

税率

 1.4%

税額

 課税標準額×1.4%
 課税標準額とは、税額計算のもとになる金額のことをいいます。

免税点

 町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の、それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

 土地:30万円
 家屋:20万円
 償却資産:150万円

納期

 5月、7月、12月、2月の4回です。

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

 縦覧制度は、自己の資産の評価額が適正であるかどうかを判断するために、他の物件と比較できるように制度化されたものです。ただし、所有者名や課税内容は縦覧できません。また、閲覧は、納税義務者が固定資産課税台帳兼名寄帳の課税内容を確認するための制度で、いつでも閲覧することができます。なお、縦覧期間中は閲覧も無料になります。

縦覧期間

 4月1日〜5月31日(8時30分~17時15分)
 ※土・日曜日、祝日は除きます

縦覧・閲覧場所

 役場税務課窓口

閲覧等の可否

閲覧者 閲覧 縦覧
納税義務者(非課税や免税点未満の人は閲覧のみ)
納税者から委任された代理人(委任状持参者)
納税管理人・相続人
借地・借家人
賦課期日(1月1日)以後の新所有者

持参する物

  • 納税通知書等納税者であることが確認できるもの、代理人は委任状
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポート、保険証など)
  • 借地借家人などは、賃貸契約書
  • 法人の場合は、法人印押印の委任状
  • 新所有者は所有権移転の登記要約書等

固定資産の価格等に不服がある場合

(1)固定資産税台帳に登録した価格について不服がある場合

 原則として納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し、地方税法第432条第1項に規定する審査の申出をすることができます。また、審査委員会の裁決の取消しの訴えは、裁決の通知の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に町(審査委員会が被告の代表)を被告として提起することができます。ただし、審査の申出があった日から30日を経過してもその裁決がないときは、審査の申出を却下する旨の裁決があったものとして、訴えを提起することができます。

(2)納税通知書の記載事項に不服((1)の不服は除く)がある場合

 その通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対し、審査請求をすることができます。また、前記審査請求の裁決の取消しを求める訴えは、前記審査請求の裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に町(町長が被告の代表者)を被告として提起することができます。なお、処分の取消しを求める訴えは、前記審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができませんが、

  1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

は、裁決を経ないで処分の取消しを求める訴えを提起することができます。ただし、裁決の日から1年を経過すると処分の取消しを求める訴えを提起することができません。

土地と家屋の価格の見直し(評価替え)

 評価替えとは、固定資産評価の適正化・均衡化を目的として価格の見直しをすることをいい、原則3年ごとに行います。次回の評価替えは令和6年度です。
 この評価替えをする年度を基準年度といい、1月1日(賦課期日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、その翌年度と翌々年度は基準年度の価格が据え置かれます。ただし、土地の地目変更や地価の下落、家屋の新・増築があった場合には、基準年度以外の年度でも再評価し、価格を変更します。

土地の評価

 固定資産税における土地の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき地目別に定められた方法により1平方メートルあたりの価格を決定し、それにその土地の面積(地積)を乗じて求めます。
 市街地や国県道沿いの宅地の評価方法は、次のようにして決められます。

土地を状況類似地区別に区分

 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離、宅地の利用上の便等が類似する地域(状況類似地区)別に区分します。

状況類似地区別に標準地を選定

 区分した状況類似地区別に標準となる土地(間口、奥行、形状等が標準的な土地)を選定します。

標準地の価格の決定

 不動産鑑定士が売買実例価格等をもとに求めた鑑定価格を基礎として、標準地の適正な価格を決定します。

路線価の決定

 標準地の価格をもとに、標準地が接している主要な道路の価格(路線価)を決定し、その路線価をもとに、その他の道路の路線価を決定します。

補正率の適用

 それぞれの土地について、奥行や形状に応じて補正(増減)します。

注記:路線価は、「役場税務課窓口」、「全国地価マップ<外部リンク>」でどなたにも公開しています。

全国地価マップの画像

土地の課税標準額の算定

 原則として価格(評価額)が課税標準額となります。しかし、土地については、住宅用地等についての税負担の軽減や価格の上昇に伴う税の負担増を緩和するための負担調整措置が行われています。

土地にかかる負担調整措置(令和3年度〜)

商業地等

  • 負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とする。
  • 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額を据え置く。
  • 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とする。
    ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする。

住宅用地

 負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に本則課税標準額(当該年度の評価額に住宅用地特例割合(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額)の5%を加えた額を課税標準額とする。ただし、当該額が、本則課税標準額を超える場合は本則課税標準額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額とする。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地とは

 賦課期日(1月1日)において住宅の敷地の用に供されている土地(その上に存する住宅の床面積の10倍までを限度とします。)で、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地をいいます。したがって、住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはされません。ただし、建て替え中の家屋の敷地については、所有者の申請にもとづき住宅用地として取り扱うこととなります。

家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 100%
下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 50%
2分の1以上 100%
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 50%
2分の1以上4分の3未満 75%
4分の3以上 100%

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地の別 住宅1戸あたりの地積 固定資産税の特例額
小規模住宅用地 200平方メートルまで 価格×6分の1
一般の住宅用地 200平方メートル超の部分 価格×3分の1

定住促進に係る固定資産税の減免

 住宅を取り壊したとき、通常は住宅用地の課税標準の特例がなくなることにより増加する土地の固定資産税を一部減免する制度です。
 住宅を取り壊し更地にすることで、定住の受皿となる宅地として活用し、定住の促進につなげていくことを目的としています。

住宅・土地の要件

 次のすべてに当てはまるもの

住宅

  • 昭和56年5月31日以前に建築した住宅である(併用住宅及び共同住宅を除く)

土地

  • 上記の住宅を取り壊した年の1月1日に住宅用地の特例が適用されている
  • 1月2日以降に取り壊した後、年内に建築・売買する見込みがない

対象者

 土地の所有者

※次のいずれかに当てはまる場合は対象外となります。

  • 所有者等が町に納付又は納入すべき町税を滞納している場合
  • 住宅解体後の土地が営利目的で使用されている場合
  • 所有者等が遠賀町暴力団等排除条例第3条第2号及び第3号に規定する暴力団及び暴力団関係団体並びに同条第4号及び第5号に規定する暴力団員及び暴力団関係者である場合
  • 遠賀町老朽危険家屋等解体補助金を受けて住宅を取り壊した場合
  • その他不正な行為等により虚偽の申請を行った場合

減免期間

 住宅を取り壊した翌年度から最長3年間

※次のいずれかに当てはまることが判明した場合、その事実が生じた日の属する年度をもって減免を終了します。

  • 対象土地が居住の用に供された場合
  • 相続以外の理由により対象土地の所有者が変更となった場合
  • 対象土地に住宅以外の家屋及び構築物等が建築された場合
  • 対象土地の所有者等による適正な管理が行われないことにより、周辺住民の住環境に悪影響等を与えたと認められる場合

減免額

 住宅用地の特例で減額される額と同額

申請方法

  1. 住宅を取り壊す前に、対象要件となるか課税係で確認する(対象者には次年度納税通知書を発送する際、減免申請書を同封してお送りします。)
  2. 住宅を取り壊したら、法務局で滅失登記をする(未登記の場合は速やかに課税係に家屋解体届を提出する)
  3. 5月初旬に固定資産税の納税通知書が届いたら、納期限(第1期)までに、課税係に減免申請書を提出する

※課税係から減免の決定通知書と減免後の納付書が届いたら、指定された期限までに納付してください。
※申請は毎年度必要となります。

注意事項

 住宅を取り壊した後は次のことを守ってください

  • 定住促進のため、土地の流通に努めること
  • 周辺住民の住環境に悪影響を与えないよう、草刈りなどをして土地を適正に管理すること

家屋の価格

 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて家屋の価格(評価額)を決定し、その価格が課税標準額となります。
 家屋の評価の対象は、屋根・基礎・外壁・内壁・天井・床・建築設備等です。

価格(評価額)=再建築価格x経年減点補正率
注記:再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のこと。
注記:経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわしたもの。

新築住宅に対する税の減額措置

 住宅やマンションなど居住用の新築家屋で、次の2つの要件にあてはまる場合は、新築後一定期間の税額が2分の1に減額されます。

要件 内容
居住割合 居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること
床面積 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
注記:住宅に付属した物置や車庫等の面積も含みます。
注記:区分所有家屋は、「専有部分床面積+持分で按分した共用部分床面積=床面積」となります。

 

区分 減額される範囲
専用住宅 120平方メートルまでの部分
併用住宅 居住部分のうち120平方メートルまでの部分

 

区分 減額される期間
一般の住宅 新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分

 

注記:令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅の場合は、減額される期間が、一般の住宅が新築後5年度分、3階建以上の中高層耐火住宅が新築後7年度分となります。ただし、長期優良住宅の認定通知書を添付して、新築の翌年1月31日までに申告が必要です。

注記:長期優良住宅の詳細はコチラ(福岡県ホームページリンク)<外部リンク>

住宅の省エネ改修工事に対する税の減額措置

 令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅に対して、翌年度分のみ固定資産税額(120平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。

要件 内容
対象住宅 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
対象工事 (1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
注記:(1)の工事を必ず含み、改修したことによる工事費が補助金等を除いて60万円超であること(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)

必要書類

建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行する証明書、工事費明細書、領収書

住宅のバリアフリー改修工事に対する税の減額措置

 令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対して、翌年度分のみ固定資産税額(100平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。

要件 内容
対象住宅 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
居住者 (1)65歳以上の人
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている人
(3)障害者
のいずれかに該当
対象工事 (1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差解消
(7)引き戸への取り替え
(8)床の滑り止め
注記:補助金等を除く工事費用50万円以上
必要書類 工事費明細書、領収書、改修前後の写真、図面等の関係書類(施工箇所の確認が困難な場合は、施工業者の証明書が必要)、居住者要件の確認できるもの(障害者手帳や介護保険の被保険者証の写しなど)

   •  高齢者等居住(バリアフリー)改修申告書 [PDFファイル/109KB]

住宅の耐震改修工事に対する税の減額措置

 令和6年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を行った住宅に対して、下記の期間の固定資産税額(120平方メートル分までを限度)の2分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。

要件 内容
対象住宅 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
対象工事

現行の耐震基準に適合した工事(証明書必要)
工事費用50万円以上

減額期間 平成18年〜21年までの改修:改修の翌年度分から3年間
平成22年〜24年までの改修:改修の翌年度分から2年間
平成25年〜令和6年までの改修:改修の翌年度分から1年間
必要書類 建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行する証明書、工事費明細書、領収書

注記:各減額措置については、あわせて適用できないものがあります。詳細はお尋ねください。

住宅用家屋証明

 個人が自己の居住のための家屋を取得し、登記を行うときの登録免許税の軽減措置を受けるために必要です。下記の申請書及び証明書に必要事項を記載いただき、必要資料を添付の上、ご提出ください。なお、申請内容等によって必要書類が異なりますので、不明な場合はお問い合わせください。

必要書類(例:新築住宅の場合)

  • 住民票
  • 建築確認済証及び検査済証
  • 登記事項証明書または登記完了証
  • 特定認定長期優良住宅認定申請書及び認定通知書(認定住宅のみ)    など

わがまち特例による固定資産税の特例措置

 平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が主体的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
 遠賀町では、固定資産税に係わる特例率について、遠賀町税条例第61条の2及び同条例附則第10条の2各項に規定しています。

わがまち特例一覧(抜粋)
名称 取得日 適用期間 特例率 対象資産
特定事業所内保育施設 平成29年4月1日~
令和6年3月31日
5年間 2分の1 児童福祉法の許可外施設のうち、子ども、子育て支援法に基づく政府の補助を受けて、事業主が雇用する労働者の子どもの保育を実施する保育事業用の固定資産(有料で借り受けた固定資産以外の固定資産)
家庭的保育事業 期限なし 2分の1 保育者の居宅等において、少人数の3歳未満の児童の保育を行う事業用家屋及び償却資産
居宅訪問型保育事業 期限なし 2分の1 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業用家屋及び償却資産
事業所内保育事業 期限なし 2分の1 会社の事業所の保育施設などで従業員の子どもと地域の子どもと一緒に保育を行う事業(利用定員が5人以下に限る)用家屋及び償却資産
再生可能エネルギー発電設備 令和2年4月1日~
令和6年3月31日
3年間

2分の1~

4分の3

再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(先端設備等導入)

(旧地方税法附則第64条)

~令和5年3月31日 3年間 1分の1 認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備及び事業用家屋

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(先端設備等導入)

(地方税法附則第15条第45項)

令和5年4月1日~

令和7年3月31日

3年~

5年間

3分の1~

2分の1

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備

※ 従業員に対する賃上げ方針の表明の有無により、適用期間と特例率が異なります。

 ・固定資産税課税標準の特例適用申請書 [PDFファイル/177KB]


注記:その他税の奨励措置
遠賀町企業誘致条例に基づく新設等に係わる固定資産に対して5年間固定資産税を2分の1免除します。

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などの経営者が、その事業のために用いることができる機械、器具や備品等をいいます。

資産の種類 具体例
構築物 広告塔、駐車場の舗装など
機械及び装置 工作機械、建設機械、印刷機械など
船舶 漁船など
航空機 ヘリコプターなど
車両及び運搬具 フォークリフト、大型特殊自動車など
工具、器具及び備品 冷蔵庫、パソコン、ミシンなど


注記:償却資産の範囲から除かれるもの

  • 無形固定資産(鉱業権、営業権など)
  • 自動車税及び軽自動車税などで別途課税されているもの
  • 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
  • 20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

償却資産の価格

価格(評価額)の算定

 償却資産の評価は、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して行い、その減価の計算方法は定率法です。

  • 前年中に取得された償却資産の評価
    価格(評価額)=取得価額x(1−減価率÷2)
  • 前年前に取得された償却資産の評価
    価格(評価額)=前年度の価格x(1−減価率)
    評価額が取得価額の5%未満となる場合は5%でとどめます。

注記:取得価額…他から購入したものはその購入費で、機械の据付費などの付帯費の額を含みます。
注記:減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告

 1月1日時点で町内に所有している償却資産(事業用資産)については、毎年1月31日までに役場に申告するよう定められています。

 償却資産の申告方法などの詳細については、「固定資産税(償却資産)申告の手引き」をご覧ください。

美術品等の取扱いについて

平成27年1月1日以後に取得された減価償却資産として取り扱われる美術品等は、償却資産の課税対象となります。

  • 取得価格が1点100万円未満のもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く)
  • 取得価格が1点100万円以上であって、時の経過により価値の減少することが明らかなもの

注記:上記に該当するものは、平成28年度申告分より申告する必要があります。

 関連書類のダウンロード クリックするとダウンロードできます。

固定資産をお持ちの人が亡くなったときは?

固定資産(土地・家屋)の現所有者(相続人等)申告制度

 固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続登記がされるまで、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有資産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
 令和3年1月1日から、現所有者申告書の提出が義務となりました。登記簿上の所有者の相続登記が完了するまでの間における現所有者(相続人等)は、氏名、住所等必要な事項を記載した「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出していただく必要があります。
 相続人等が、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に申告をする必要があり、相続権を有するすべての人とご協議いただき提出をしてください。
 なお、申告書の提出により、不動産登記法の相続の手続き(所有権の移転)が行われるわけではありません。

 ※相続登記の手続きについては、法務省「あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~」<外部リンク>をご覧ください。
 ※提出後に、土地及び家屋の所有権の新たな登記が完了した場合は、この申告書の効力はなくなり、登記上の新たな所有者(翌年1月1日時点)に納税通知書を送付いたします。
 ※相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写しを提出してください。
 ※遺言により法定相続人以外の方が相続される場合は、遺言書の写しを提出してください。
 ※未登記の家屋を相続した場合は、下記の手続きが必要となります。

未登記の家屋の手続き

 福岡法務局八幡出張所で建物表題登記を行ってください。
 建物表題登記ができない場合は、役場税務課に「未登記家屋納税義務者変更届」を提出してください。

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