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国民健康保険税
会社や官庁などの健康保険に加入している人以外を対象に、相互扶助の精神により加入者が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金です。介護保険法の規定による第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の納付に要する費用もあわせて課税されます。
納税義務者
加入者が所属する世帯の世帯主が納税の義務を負います。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも世帯主が納税義務者となります。
内訳
国保税は、医療保険の財源に充てる医療分と、後期高齢者医療制度の財源に充てる後期高齢者支援金分、介護保険の財源に充てる介護分の合計額で決まります。
医療分 | 国民健康保険の全被保険者が対象です。 |
---|---|
後期高齢者支援金分 | |
介護分 | 被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象となります。40歳になった月から課税され、65歳になった月からは課税されません。 |
納期
普通徴収と特別徴収で納期が異なります。
注記:納税通知書(納付書)や口座振替での納付方法を「普通徴収」、年金からの天引きを「特別徴収」といいます。
国保税の納付時期
納付方法 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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普通徴収 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特別徴収 | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − |
注記:令和3年度から普通徴収の納付期割が「8期」から「9期」になりました。
特別徴収の対象者
特別徴収の対象となる人は、国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主で、年額18万円以上の年金を受給されている人です。ただし、介護保険料と国保税を合わせた額が年金額の2分の1以上になる場合は特別徴収を行いません。
計算方法
遠賀町の国保税の税額は、「所得割」・「被保険者均等割」・「世帯別平等割」の3つの合計となります。
医療分、後期高齢者支援金分、介護分のそれぞれに税率・税額が設定されています。
所得割
被保険者の前年中の総所得金額等から、基礎控除額を控除した後の額を合計し、税率をかけて計算します。
被保険者均等割
1人につきいくらと計算します。
世帯別平等割
1世帯につきいくらと計算します。
令和4年度の一世帯の最高限度額は、医療保険分は年間円650,000円、後期高齢者支援金分200,000円、介護保険分は170,000円です。
区分 | 所得割 | 被保険者均等割 | 世帯別平等割 |
---|---|---|---|
医療分 | 7.90% | 24,000円 | 24,800円 |
後期高齢者支援金分 | 2.45% | 8,200円 | 8,600円 |
介護分 | 2.40% | 10,000円 | 6,900円 |
【注意】
- 被保険者が後期高齢者医療へ移行したために、国民健康保険の単身世帯となった場合は、移行した月から医療分と後期高齢者支援金分の平等割が減額されます。
- 令和4年度から、未就学児(小学校入学前の児童)にかかる医療分と後期高齢者支援金分の均等割が半額となります。
- これらの税率は一般医療保険・退職者医療保険とも共通です。
軽減
前年中の所得額が一定基準額以下の世帯は、国保税のうち「被保険者均等割額」と「世帯別平等割額」が軽減されます。
軽減は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。なお、前年中の所得がなくても、町県民税の申告をしていないと軽減が適用されませんので、ご注意ください。
軽減額と減額基準
軽減に該当する世帯には軽減後の税額で納税通知書を送付します。
それぞれの軽減の基準は次のとおりです。
7割軽減
対象となる世帯:世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
医療分軽減額 | 支援金分軽減額 | 介護分軽減額 |
---|---|---|
均等割:16,800円 平等割:17,360円 |
均等割:5,740円 平等割:6,020円 |
均等割:7,000円 平等割:4,830円 |
5割軽減
対象となる世帯:世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+28.5万×被保険者数以下
医療分軽減額 | 支援金分軽減額 | 介護分軽減額 |
---|---|---|
均等割:12,000円 平等割:12,400円 |
均等割:4,100円 平等割:4,300円 |
均等割:5,000円 平等割:3,450円 |
2割軽減
対象となる世帯:世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+52万円×被保険者数以下
医療分軽減額 | 支援金分軽減額 | 介護分軽減額 |
---|---|---|
均等割:4,800円 平等割:4,960円 |
均等割:1,640円 平等割:1,720円 |
均等割:2,000円 平等割:1,380円 |
【注意】
- 軽減世帯にあてはまるかどうかの判定は、4月1日を基準日として、被保険者数に国民健康保険から後期高齢者医療へ移行した人も含めて計算します。
- 後期高齢者医療への移行による平等割の減額に該当する場合は、医療分と支援金分の平等割軽減額も上記の額の半額になります。
- 未就学児(小学校入学前の児童)は、医療分と支援金分の均等割軽減額も上記の額の半額になります。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(公的年金等の収入が、65歳未満は60万円超、65歳以上は110万円超)のことをいいます。
- 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円(上限)を控除した金額で計算します。
Q&A 特別な事情もなく国保税を滞納すると?
未納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 納付の相談もせず滞納があると、保険証の更新時に、有効期限を通常より短縮した保険証(短期被保険者証)をお渡しすることがあります。
- 納期限から1年を過ぎても、特段の理由もなく国保税の滞納が続くと、原則、保険証の返還を求めます。その代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。
「被保険者資格証明書」は保険証ではありませんので、医療機関で診療を受けた場合には、いったんかかった医療費全額を医療機関の窓口で支払うことになります。その後、一部負担金を除く金額の払い戻し申請が必要です。
なお、国保税を完納した場合などには、保険証が再交付されます。 - 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります。それでもなお納付がない場合は、差し止められた国民健康保険の保険給付費から滞納分の国保税が差し引かれます。