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国民健康保険税
国民健康保険税(以下「国保税」)とは、会社や官庁などの健康保険に加入している人以外を対象に、相互扶助の精神により加入者が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金です。介護保険法の規定による第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の納付に要する費用もあわせて課税されます。
納税義務者
加入者が所属する世帯の世帯主が納税の義務を負います。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも世帯主が納税義務者となります。
内訳
国保税は、医療保険の財源に充てる医療分と、後期高齢者医療制度の財源に充てる後期高齢者支援金分、介護保険の財源に充てる介護分の合計額で決まります。
医療分 | 国民健康保険の全被保険者が対象です。 |
---|---|
後期高齢者支援金分 | |
介護分 | 被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象となります。40歳になった月から課税され、65歳になった月からは課税されません。 |
納期
普通徴収と特別徴収で納期が異なります。
注記:納税通知書(納付書)や口座振替での納付方法を「普通徴収」、年金からの天引きを「特別徴収」といいます。
国保税の納付時期
納付方法 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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普通徴収 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特別徴収 | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − |
注記:令和3年度から普通徴収の納付期割が「8期」から「9期」になりました。
特別徴収の対象者
特別徴収の対象となる人は、国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主で、年額18万円以上の年金を受給されている人です。ただし、介護保険料と国保税を合わせた額が年金額の2分の1以上になる場合は特別徴収を行いません。
計算方法
遠賀町の国保税の税額は、「所得割」・「被保険者均等割」・「世帯別平等割」の3つの合計となります。
医療分、後期高齢者支援金分、介護分のそれぞれに税率・税額が設定されています。
所得割
被保険者の前年中の総所得金額等から、基礎控除額を控除した後の額を合計し、税率をかけて計算します。
被保険者均等割
1人につきいくらと計算します。
世帯別平等割
1世帯につきいくらと計算します。
令和6年度の一世帯の最高限度額は、年間それぞれ医療保険分は650,000円、後期高齢者支援金分は240,000円、介護保険分は170,000円です。
区分 | 所得割 | 被保険者均等割 | 世帯別平等割 |
---|---|---|---|
医療分 | 7.17% | 24,677円 | 24,931円 |
後期高齢者支援金分 | 2.86% | 10,791円 | 11,071円 |
介護分 | 2.52% | 11,368円 | 7,614円 |
【注意】
- 被保険者が後期高齢者医療へ移行したために、国民健康保険の単身世帯となった場合は、移行した月から医療分と後期高齢者支援金分の平等割が減額されます。
- 令和4年度から、未就学児(小学校入学前の児童)にかかる医療分と後期高齢者支援金分の均等割が半額となります。
軽減
前年中の所得額が一定基準額以下の世帯は、国保税のうち「被保険者均等割額」と「世帯別平等割額」が軽減されます。
軽減は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。なお、前年中の所得がなくても、町県民税の申告をしていないと軽減が適用されませんので、ご注意ください。
軽減額と減額基準
軽減に該当する世帯には軽減後の税額で納税通知書を送付します。
令和6年度の軽減の基準は次のとおりです。
7割軽減
対象となる世帯:世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
医療分軽減後金額 | 支援金分軽減後金額 | 介護分軽減後金額 |
---|---|---|
均等割:7,403円 平等割:7,479円 |
均等割:3,237円 平等割:3,321円 |
均等割:3,410円 平等割:2,284円 |
5割軽減
対象となる世帯:世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
医療分軽減後金額 | 支援金分軽減後金額 | 介護分軽減額後金 |
---|---|---|
均等割:12,338円 平等割:12,465円 |
均等割:5,395円 平等割:5,535円 |
均等割:5,684円 平等割:3,807円 |
2割軽減
対象となる世帯:世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
医療分軽減後金額 | 支援金分軽減後金額 | 介護分軽減後金額 |
---|---|---|
均等割:19,741円 平等割:19,944円 |
均等割:8,632円 平等割:8,856円 |
均等割:9,094円 平等割:6,091円 |
【注意】
- 軽減世帯にあてはまるかどうかの判定は、4月1日を基準日として、被保険者数に国民健康保険から後期高齢者医療へ移行した人も含めて計算します。
- 後期高齢者医療への移行による平等割の減額に該当する場合は、医療分と支援金分の平等割軽減額も上記の額の半額になります。
- 未就学児(小学校入学前の児童)は、医療分と支援金分の均等割軽減額も上記の額の半額になります。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(公的年金等の収入が、65歳未満は60万円超、65歳以上は110万円超)のことをいいます。
- 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円(上限)を控除した金額で計算します。
未就学児の均等割額の減額措置について
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の児童)に係る均等割額の2分の1を減額します。
なお、申請手続きは不要です。
産前産後期間における所得割額・均等割額の減額
令和6年1月1日より、出産予定または出産した国民健康保険加入者の産前産後期間の国民健康保険税を減額します。
※申請手続きが必要です。
対象者
国民健康保険に加入している人で、妊娠85日(4カ月)以降に出産した人
※死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産を含む
対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
免除額
対象期間の所得割額と均等割額の全額