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【インターネット公売】共同入札(不動産のみ)

ページID:0027938 更新日:2022年12月19日更新 印刷ページ表示

1 共同入札とは

(1)共同入札とは

一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

(2)共同入札できる物件

公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。

(3)代表者の選定

共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。
実際の公売参加申込手続や入札手続等については、当代表者のKSI官公庁オークション ログインID(以下、ログインIDと言います)で行います。

(4)公売保証金の納付方法

公売保証金は、クレジットカードまたは銀行振込により納付してください。

※ 公売保証金の納付方法についての詳細は、「遠賀町インターネット公売ガイドライン」をご確認ください。

2 手続に入る前に

(1)必ずお読みください

手続に入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、遠賀町インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。

(2)事前に公売参加仮申込を行ってください

代表者名でログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の遠賀町インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のログインIDで公売参加仮申込を行ってください。

(3)公売保証金について

公売保証金の金額は公売物件ごとに異なります。
また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。
必ず、入札しようとしている公売物件の公売詳細画面より公売保証金の金額をご確認ください。

(4)公売物件が農地を含む場合

公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。

  • 公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を遠賀町が確認した方のみ、公売参加申込完了となります。
  • 「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問い合わせください。

公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときです。

3 必要書類の提出

(1)書類の記入

代表者の方は、以下のア~エの書類を記入し提出してください。(クレジットカードの場合は、アを除く)
・ア.公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書
「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」 をダウンロードし、「記入例」にしたがって太枠内に代表者の氏名、住所などを記入してください。また、口座振替依頼先口座は、代表者名義の口座を指定してください。

  • 「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」は、公売物件ごとに記入してください。
  • 「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
  • 右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。

・イ.委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)

  • 「委任状」 をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。
  • 委任者・受任者双方の実印を押印してください。

(例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。

・ウ.共同入札者持分内訳書

  • 「共同入札者持分内訳書」 をダウンロードし、共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)、および各共同入札者の持分を記入してください。
  • 委任状および共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。

・エ.住所証明書(共同入札者全員分)

  • 共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など

・オ.共同入札する場合は、「委任状」および「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに遠賀町に提出することが必要です。原則として遠賀町が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

(2)書類の送付

上記書類を、下記の送付先に書留郵便(郵送料は公売参加者負担)にて送付してください。

 【送付先】811-4392 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 遠賀町役場税務課納税係

4 公売保証金の納付

(1)振込先口座などのご案内(銀行振込の場合)

遠賀町は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されている代表者のメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず遠賀町に受信情報が届くように開いてください。

(2)公売保証金の納付

クレジットカードの場合は公売参加申込時に、銀行振込の場合は遠賀町から案内のメールが届いた後に、公売保証金を納付してください。

  • 公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに遠賀町が確認できるように納付してください。
    納付を確認できない場合、入札することができません。
  • 公売保証金を振り込んだ日から遠賀町が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
  • 銀行振込の場合の振込手数料は、公売参加者の負担となります。振込みの際は、類似の口座名にご注意ください。

(3)参加申込完了(本登録)手続

遠賀町が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(本登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。

  • 公売参加仮申込を行ったログインIDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

5 入札の際の注意事項

(1)代表者のログインIDでログインしてください

公売参加申込が完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。
参加申込状況、入札した価額などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。

(2)代表者のメールアドレスにのみメールを送信します

KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。

6 落札後の注意事項

(1)今後の手続きについてのご案内

共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、遠賀町は、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスに、買受代金の納付方法や遠賀町の連絡先などを記載したメールを送信します。
代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、遠賀町に電話で連絡してください。
今後の手続についてご案内します。

(2)買受代金及び登録免許税相当額の納付

買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金及び登録免許税相当額を納付してください。
代金納付期限までに遠賀町が買受代金及び登録免許税相当額の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全部が買受人の負担となります。

(3)書類の提出

代金納付期限までに、以下の書類を遠賀町に提出してください。
・ア.所有権移転登記請求書

  • 「所有権移転登記請求書」 をダウンロードし、代表者の住所・氏名など必要事項を記入してください。

・イ.共同入札者全員の住所証明書

  • 個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿謄本など。

・ウ.共有合意書

  • 「共有合意書」 をダウンロードし、必要事項を記入の上、共同入札者全員の署名および実印を押印してください。
  • 持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。

・エ.郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
・オ.権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)

(4)売却決定通知書の交付

遠賀町は、買受代金の納付が確認された後、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に対して「売却決定通知書」を交付します。
なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、遠賀町でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。
お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。

7 公売保証金の返還

(1)公売保証金の返還方法

クレジットカードの場合は、公売保証金の引き落としは行われません。ただし、公売参加者等のクレジットカードの引き落とし時期等の関係上、いったん公売保証金が引き落とされ翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

銀行振込の場合は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」であらかじめ指定した公売参加申込者名義の預金口座へ振り込みます。
なお、公売保証金の返還には入札終了後4週間程度かかることがあります。

(2)最高価申込者(買受人)および次順位買受申込者(不動産の場合)などへの公売保証金の返還

最高価申込者、次順位買受申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた者並びにその代理人など以外の納付した公売保証金は、入札終了後に全額返還します。

(3)次順位買受申込者(不動産の場合)などの方への公売保証金の返還

次順位買受申込者などが納付した公売保証金は、最高価申込者などが買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に全額返還します。

(4)インターネット公売中止時の公売保証金の返還

特定の公売物件の公売が中止となった場合およびインターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後全額返還します。

(5)入札を行わない場合の公売保証金の返還

公売参加申し込みを行ったものの、入札を行わない場合にも、公売保証金は入札終了後に全額返還します。

(6)国税徴収法第108条第1項各号に該当する場合の公売保証金の返還

国税徴収法第108第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は、返還しません。