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【インターネット公売】次順位買受申込者(不動産のみ)

ページID:0027939 更新日:2022年12月19日更新 印刷ページ表示

1 次順位買受申込者とは

 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、最高価申込者(買受人)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買受けることができる入札者のことです。

(1)次順位買受申込者の条件

遠賀町は最高価申込者決定後、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。

  • ア.最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること。
  • イ.入札価額が最高価申込者の入札価額(落札額)から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
  • ウ.入札時に次順位買受申込を行っていること。

 ※上記の条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
 ※上記条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。

(2)買受人が買受代金を納付した場合の公売保証金の返還

買受人が買受代金を納付した場合などには、当次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。ただし、返還まで入札期間終了後約4週間程度かかる場合があります。

2 次順位買受申込者への申込手続

(1)申し込み手続き

次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。

(2)申し込みの際の注意事項

  • ア.この申し込みは取り消しできません。
  • イ.これ以外に次順位買受申込の機会はありません。
  • ウ.共同入札の場合は、代表者が入札される場合に、同様に申し込みを行ってください。

3 次順位買受申込者の決定

(1)次順位買受申込者の決定

開札後、遠賀町が上記1(1)の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。
遠賀町は、次順位買受申込者へメールを送信し、その物件の整理番号、遠賀町連絡先などをお知らせします。このメールは必ず遠賀町に受信情報が届くように開いてください。
※このメールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークション ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には遠賀町へご連絡ください。

(2)遠賀町への連絡

メールに記載された遠賀町連絡先に電話してください。
遠賀町職員に整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
今後の手続きについて遠賀町職員がご説明いたします。

4 次順位買受申込者への売却決定

(1)売却決定

遠賀町は、買受人が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買い受けることができます。

(2)売却決定の連絡

次順位買受申込者の方には、買受人の買受代金納付期限日に、遠賀町から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。
※売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は、返還いたします。ただし、返還まで入札期間終了後約4週間程度かかる場合があります。

(3)買受代金の納付

売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。
通常、この期限は、次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります。
※「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、遠賀町が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。

(4)必要書類の提出

売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに遠賀町へ提出してください。

(5)手続きの詳細

買受代金納付や必要書類提出などの手続きの詳細は、落札後の手続(不動産)についてをご覧ください。