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【インターネット公売】銀行振込による公売保証金の納付手続

ページID:0027940 更新日:2022年12月19日更新 印刷ページ表示

1 手続に入る前に

(1)必ずお読みください

手続に入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、遠賀町インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。

(2)事前に公売参加仮申込を行ってください

KSI官公庁オークション ログインID(以下、ログインIDと言います)の取得などを行い、KSI官公庁オークション内の遠賀町インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込を行ってください。

公売参加者が法人の場合

法人名で取得したログインIDで遠賀町インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込を行ってください。

公売参加者が代理人の場合

代理人の取得したログインIDで遠賀町インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込を行ってください。
代理人に公売参加の手続きをさせる場合、公売参加者は、委任状(不動産の場合、双方の実印が押印されていること及び印鑑証明書が必要)および公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を提出してください。

(3)公売保証金について

公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。
また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要になります。
必ず、入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額をご確認ください。

2 「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付

(1)書類の記入

「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードし、太枠内を記入してください。

  • 「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」は、公売物件ごとに記入してください。
  • 「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。

(2)書類の送付

「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を下記送付先に書留郵便(郵送料は公売参加者負担)にて送付してください。

 【送付先】811-4392 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 遠賀町役場 税務課 納税係

3 公売保証金の納付

(1)振込先口座などのご案内

遠賀町は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず遠賀町に受信情報が届くように開いてください。

  • 代理人は「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に公売参加者の住所および氏名など並びに代理人であることを明記した上で、代理人名で公売保証金を納付してください。

(2)公売保証金の納付

メールの案内にしたがって、銀行振込により公売保証金を納付してください。

  • 公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに遠賀町が確認できるように納付してください。
    納付を確認できない場合、入札することができません。
  • 公売保証金を振り込んだ日から遠賀町が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
  • 振込手数料は、公売参加者の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。

(3)参加申込完了(本登録)手続

遠賀町が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(本登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。

  • 公売参加仮申込を行ったログインIDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

4 公売物件が農地を含む場合

(1)買受適格証明書の提出

公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
・公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を遠賀町が確認した方のみ、公売参加申込完了となります。
・「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問い合わせください。

(2)買受人への権利移転

公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときです。

5 公売保証金の返還

(1)公売保証金の返還方法

公売保証金が返還される場合は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」であらかじめ指定した公売参加申込者名義の預金口座へ遠賀町から振り込まれます。
なお、公売保証金の返還には入札終了後4週間程度かかることがあります。

(2)最高価申込者(買受人)および次順位買受申込者(不動産の場合)などへの公売保証金の返還

最高価申込者、次順位買受申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた者並びにその代理人など以外の納付した公売保証金は、入札終了後に全額返還します。

(3)次順位買受申込者(不動産の場合)などの方への公売保証金の返還

次順位買受申込者などが納付した公売保証金は、最高価申込者などが買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に全額返還します。

(4)インターネット公売中止時の公売保証金の返還

特定の公売物件の公売が中止となった場合およびインターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後全額返還します。

(5)入札を行わない場合の公売保証金の返還

公売参加申し込みを行ったものの、入札を行わない場合にも、公売保証金は入札終了後に全額返還します。

(6)国税徴収法第108条第1項各号に該当する場合の公売保証金の返還

国税徴収法第108第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は、返還しません。