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【インターネット公売】落札後の手続(不動産)

ページID:0027942 更新日:2022年12月19日更新 印刷ページ表示

1 遠賀町への連絡

(1)遠賀町からメールにてご連絡します

入札終了後、遠賀町が最高価申込者(買受人)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、売却区分番号、遠賀町連絡先などをお知らせします。
このメールは必ず遠賀町に受信情報が届くように開いてください。
※このメールは入札終了日に送信します。
入札されたKSI官公庁オークション ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、遠賀町へご連絡ください。

(2)遠賀町連絡先にお電話ください

メールに記載された遠賀町連絡先に電話してください。
遠賀町職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法等今後の手続について、遠賀町職員がご説明いたします。

(3)代理人が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合

買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、5 代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。
※次順位買受申込者となられた方は、買受人の買受代金納付期限日に遠賀町から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。
※以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2 買受代金などの納付

(1)納付していただく金額

  • ア.買受代金・・・落札価額-公売保証金額
  • イ.登録免許税相当額・・・金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。

(2)買受代金納付期限

買受代金納付期限は、遠賀町から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
※買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を遠賀町が確認できるよう、納付してください。

(3)買受代金納付方法

  • ア.遠賀町の指定する口座へ銀行振込

※遠賀町から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※買受代金の納付にかかる費用は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。

  • イ.現金を遠賀町へ直接持ってくる

(4)公売保証金の没収

代金納付期限までに遠賀町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(5)代理人が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合

買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、5 代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。

3 必要書類の提出

(1)必要書類

以下の書類を遠賀町に提出してください。
※必要書類の提出先は、入札終了後に遠賀町が買受人または次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。

  • ア.遠賀町が買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの
  • イ.買受人の身分証明書(運転免許証など、住所・氏名およびご本人の写真が確認できるもの)
  • ウ.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
  • エ.所有権移転登記請求書(様式をダウンロードし、必要事項を記入してください)
  • オ.権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • カ.郵便切手1,500円程度

(2)提出方法

以下のいずれかの方法により提出してください。
・書留郵便(郵送料は落札者の負担)
・遠賀町へ持ってくる