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【インターネット公売】落札後の手続(動産)

ページID:0027943 更新日:2022年12月19日更新 印刷ページ表示

1 遠賀町からの連絡

(1)遠賀町からメールにてご連絡します

入札終了後、遠賀町が最高価申込者(買受人)となった方へメールを送信し、買受代金の納付方法等今後の手続についてお知らせします。
このメールは必ず遠賀町に受信情報が届くように開いてください。
※このメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークション ログインID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、遠賀町へご連絡ください。

(2)代理人が買受代金の納付及び物件の引渡を受ける場合

買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、5 代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。

2 買受代金などの納付

(1)納付していただく金額

買受代金=落札価額-公売保証金額

(2)買受代金納付期限

買受代金納付期限は、遠賀町から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
※買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を遠賀町が確認できるよう、納付してください。

(3)買受代金納付方法

  • ア.遠賀町の指定する口座へ銀行振込

※遠賀町から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※買受代金の納付にかかる費用は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。

  • イ.現金を遠賀町へ直接持ってくる

(4)公売保証金の没収

代金納付期限までに遠賀町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(5)代理人が買受代金の納付及び物件の引渡を受ける場合

買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、5 代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。

3 必要書類の提出

(1)必要書類

以下の書類を遠賀町に提出してください。
※必要書類の提出先は、入札終了後に遠賀町が買受人となった方へ送信するメールにてご確認ください。

  • ア.遠賀町が買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの
  • イ.買受人の身分証明書(運転免許証など、住所・氏名およびご本人の写真が確認できるもの)
  • ウ.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
  • エ.保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合)
  • オ.送付依頼書(送付による公売物件の引渡しを希望される場合)

(2)提出方法

以下のいずれかの方法により提出してください。

・書留郵便(郵送料は落札者の負担)
・遠賀町へ持ってくる

(3)代理人が買受代金の納付及び物件の引渡を受ける場合

買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、5 代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。

4 公売物件の権利移転・引渡

公売物件の権利移転や引渡を受ける場合は、落札後の注意事項をご覧ください。

(1)公売物件の引渡

遠賀町の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。
※売却決定後、遠賀町が買受代金の納付確認をした後に引渡を受けることが可能となります。
※一度引き渡された物件はいかなる理由があっても返品、交換はできません。

(2)買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合

買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合は、「保管依頼書」をダウンロードし必要事項を記入の上、ご提出ください。
ただし、保管できる期間は買受代金納付期限の翌日から7日以内とします。
また、この場合別に保管料を負担していただくことがあります。

(3)送付による公売財産の引渡を希望される場合

送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」をダウンロードし必要事項を記入の上、ご提出ください。
なお送付に係る費用は買受人の負担になります。
また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。
あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。

(4)引渡場所

引渡場所は、原則、物件詳細画面の「保管場所」となります。

 

5 代理人が落札後の手続を行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

  • ア.代理権限を証する委任状
  • イ.買受人ご本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
  • ウ.代理人の身分証明書(運転免許証など、住所・氏名およびご本人の写真が確認できるもの)

※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必となります。