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不動産に関するルールについて

ページID:0035577 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

相続登記の義務化(令和6年4月1日)

 亡くなられた方の不動産の名義、そのままにしていませんか?令和6年4月1日から不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。

 相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

 令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。

 また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

 制度や手続きに関する詳細は、福岡法務局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※法務局では、予約制で手続き案内も行っています。
※具体的な相続に関する相談をご希望の場合は、司法書士への相談もご検討ください。

福岡県司法書士会 総合相談センター

 電話番号0570-783-544

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相続土地国庫帰属制度

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日からスタートしました。

 制度や手続きに関する詳細は、福岡法務局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。