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産前産後期間の国民健康保険税の減額
令和6年1月1日より、出産予定または出産した国民健康保険加入者の産前産後期間の国民健康保険税を減額します。
対象者
次の全てに該当する、国民健康保険に加入している人
- 国民健康保険に加入している人で、妊娠85日(4カ月)以降に出産した人
※死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産を含む - 令和5年11月以降に出産予定または出産した人
対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
免除額
対象期間の所得割額と均等割額の全額
(例)令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月の1カ月分が対象
届出に必要なもの
- 産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書 [PDFファイル/105KB]
- 出産予定または出産日が確認できるもの、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できるもの(母子健康手帳、出生証明書等)
※出産予定日の6カ月前から届出をすることができます。