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税金の基準日(賦課期日)に注意してください

ページID:0044599 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

 個人の町・県民税(住民税)や固定資産税、軽自動車税には、課税される基準日(賦課期日)があります。
 基準日の翌日以降に納税義務者が死亡した場合は、その相続人などが税金を納めることになります。

個人の町・県民税(住民税)

 1月1日時点で町内に住所があれば、1年分の税金を納める必要があります。
 例えば、令和6年1月1日時点で町内に住所があれば、1月2日以降に町外へ転出または死亡しても、令和6年度の税金は遠賀町に納めることになります。

基準日

 1月1日

納税通知書発送時期

 6月中旬

固定資産税

 1月1日時点で町内に土地、家屋や事業用の資産などの固定資産を所有していれば、1年分の税金を納める必要があります。
 例えば、令和6年1月2日以降に名義変更や処分をしても、令和6年度の税金は基準日時点の所有者に課税されます。​

基準日

 1月1日

納税通知書発送時期

 5月上旬

軽自動車税

 4月1日時点で町内に定置場がある軽自動車や原付バイクなどを所有していれば、1年分の税金を納める必要があります。
 例えば、令和6年4月2日以降に廃車または名義変更をしても、令和6年度の税金は基準日時点の所有者に課税されます。
 なお、普通自動車税と違い、月割での返金はありません。

基準日

 4月1日

納税通知書発送時期

 5月上旬