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令和6年度国民健康保険税の変更点について

ページID:0050719 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の変更点

1.国民健康保険税の税率及び年間の最高保険税額が変更となります

 国民健康保険(以下、国保)は、平成30年度から都道府県単位となり、県が財政運営の責任主体として、市町村とともに国保運営を担っています。このことから、医療費は全額福岡県が負担し、町は医療費に見合った国保事業費納付金を福岡県に納めています。

 福岡県の国保被保険者数は年々減少傾向にあり、保険税の収入も減収していることから、納付金の一人当たりの負担額は増加しています。このままでは、歳入と歳出のバランスが取れず、今後の国保制度の安定的な運営が難しくなる恐れがあります。持続可能な社会保障制度の確立を図るため、税率の改定が必要です。

 町では、令和6年度から国保税の税率を、県が市町村ごとに示した標準保険税率(※1)を適用することとします。

※1標準保険税率 赤字補てんを行わない場合の国保税率の参考値。市町村ごとの納付金の額や所得水準で計算されるもの。

 

税率の変更

令和5年度の税率(改定前)
区分 所得割 被保険者均等割 世帯別平等割

医療分

7.90% 24,000円 24,800円
後期高齢者支援金分 2.45% 8,200円 8,600円
介護分(40~64歳) 2.40% 10,000円 6,900円

 

令和6年度の税率(改正後)
区分 所得割 被保険者均等割 世帯別平等割
医療分 7.17% 24,677円 24,931円
後期高齢者支援金分 2.86% 10,791円 11,071円
介護分(40~64歳) 2.52% 11,368円 7,614円

 

最高限度額の変更

〈現行〉

【医療分】65万円 【後期高齢者支援金分】22万円 【介護分】17万円

〈改正後〉

【医療分】65万円 【後期高齢者支援金分】24万円 【介護分】17万円

軽減の変更

2.所得が少ない世帯への軽減対象が拡大します

 前年中の所得額が一定基準額以下の世帯は、国保税のうち「被保険者均等割額」と「世帯別平等割額」が軽減されます。令和6年度以降の国保税は、以下のとおり軽減判定値が変更となり、軽減対象世帯が拡大されます。なお、前年中の所得がなくても、町県民税の申告をしていないと軽減が適用されませんので、ご注意ください。

〈現行〉

【5割軽減対象世帯】

基礎控除額43万円+(29万円×被保険者数※2)+10万円×(給与所得者等※3の数-1)以下の世帯

【2割軽減対象世帯】

基礎控除額43万円+(53万5千円×被保険者数※2)+10万円×(給与所得者等※3の数-1)以下の世帯

 

〈改正後〉

【5割軽減対象世帯】

基礎控除額43万円+(29万5千円×被保険者数※2)+10万円×(給与所得者等※3の数-1)以下の世帯

【2割軽減対象世帯】

基礎控除額43万円+(54万5千円×被保険者数※2)+10万円×(給与所得者等※3の数-1)以下の世帯

 

※2 同世帯で国保から後期高齢者医療保険に移行した人を含みます

※3 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人を指します