本文
固定資産税の納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産台帳に所有者として登録されている人
【注意】
所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合、1月1日現在、その固定資産を現に所有している人が納税義務者になります。
固定資産をお持ちの人が亡くなったときは?
固定資産(土地・家屋)の現所有者(相続人等)申告制度
固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続登記がされるまで、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有資産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和3年1月1日から、現所有者申告書の提出が義務となりました。登記簿上の所有者の相続登記が完了するまでの間における現所有者(相続人等)は、氏名、住所等必要な事項を記載した「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出していただく必要があります。
相続人等が、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に申告をする必要があり、相続権を有するすべての人とご協議いただき提出をしてください。
なお、申告書の提出により、不動産登記法の相続の手続き(所有権の移転)が行われるわけではありません。
- 遠賀町内の固定資産の相続手続きについて [PDFファイル/114KB]
- 相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書 [PDFファイル/134KB]
- 相続人代表者変更届兼固定資産現所有者代表変更届 [PDFファイル/99KB]
- 相続人代表者・現所有代表者指定通知 [PDFファイル/50KB]
※相続登記の手続きについては、法務省「あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~」<外部リンク>をご覧ください。
※提出後に、土地及び家屋の所有権の新たな登記が完了した場合は、この申告書の効力はなくなり、登記上の新たな所有者(翌年1月1日時点)に納税通知書を送付いたします。
※相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写しを提出してください。
※遺言により法定相続人以外の方が相続される場合は、遺言書の写しを提出してください。
※未登記の家屋を相続した場合は、下記の手続きが必要となります。
未登記の家屋の手続き
福岡法務局八幡出張所<外部リンク>で建物表題登記を行ってください。
建物表題登記ができない場合は、遠賀町税務課に「未登記家屋納税義務者変更届」を提出してください。