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新基準原付について

ページID:0078463 更新日:2025年11月10日更新 印刷ページ表示

 

新基準原付とは

令和7年11月から新たな排ガス規制が適用され、総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く)の生産が令和7年10月末をもって終了となりました。これに伴い令和7年4月1日から総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付でも原付免許で運転できるようになりました。

新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力を4.0kw以下に制限したバイクのことです。

税額とナンバープレート

・軽自動車税(種別割):年額2,000円

・ナンバープレートの色:白色またはご当地(現行の総排気量50cc以下の原付と同じもの)

新基準原付の登録方法(購入・譲渡等)について

登録、廃車の申請方法は従来の原動機付自転車と同じく申請書を税務課窓口に提出してください。

申請書提出の際には「車名、車台番号、総排気量または定格出力」に加えて「最高出力」の項目も記入していただく必要があります。​

また、新基準原付と現行の総排気量125cc以下の第二種原付(ピンク色のナンバープレートの原付)は外見および総排気量による識別が困難とされています。新基準原付に該当するかを確認するため、申請の際には以下の書類の内いずれか1つを添付してください。

必要書類

(1)最高出力確認済み証明書または確認実施機関による最高出力確認済表示シール [PDFファイル/268KB]
(2)型式認定番号が記載された販売証明書または譲渡証明書
(3)型式認定番号標の写真

※(1)は国土交通省による最高出力確認制度に基づき、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が基準を満たした個々の車両ごとに発行する書類です。表示シールについてはバイクに貼付されていることがわかる写真を提出してください。

関連リンク

新基準原付について(総務省)<外部リンク>
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)<外部リンク>

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