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遠賀町人権教育・啓発基本計画

ページID:0001205 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

基本計画の趣旨

 これまで人権課題の解決のために、偏見・差別のない、だれもが安心して暮らすことができるまちづくりを推進し、さまざまな人権教育や啓発を実施してきました。しかしながら、今日に至っても同和問題・女性・子ども・高齢者・障がい者・外国人などに対する人権侵害や社会的弱者と呼ばれる人たちへの差別が存在しています。

 また、近年社会情勢の急激な変化や国際化、高齢化、情報化などを背景として新たな人権問題も発生しています。このような課題や価値観が多様化する社会においては、一層効果的な取り組みが求められるとともに、住民ニーズや地域の実情に即した施策の展開が必要とされています。

 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の第5条に「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とあります。これに基づき、まず遠賀町の実情を把握するために2013(平成25)年に遠賀町人権意識調査を実施しました。この意識調査を基に、遠賀町の実情に即した人権教育・啓発に関する基本的な考え方や方向性を示したものが遠賀町人権教育・啓発基本計画です。

基本計画の目標

 すべての人が人権を享有し、互いの人権を尊重する社会を構築する。

実施計画

 実施計画の計画期間は令和2年度から令和6年度の5ヶ年とします。

進みぐあい

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