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遠賀町分別収集計画
分別収集計画(第6期)を策定しました
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(「容器包装リサイクル法」)第8条に基づき、平成23年度から27年度までの容器包装廃棄物の 分別収集計画を定めたもので、本計画は、中間市と遠賀郡4町のごみを共同処理している、遠賀・中間地域広域行政事務組合で策定しました。
本計画は、容器包装廃棄物の排出抑制・分別収集を推進するため、町民・事業者・行政が相互に協力・連携を図って取り組むべきそれぞれの役割等を定めたものです。
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(「容器包装リサイクル法」)第8条に基づき、平成23年度から27年度までの容器包装廃棄物の 分別収集計画を定めたもので、本計画は、中間市と遠賀郡4町のごみを共同処理している、遠賀・中間地域広域行政事務組合で策定しました。
本計画は、容器包装廃棄物の排出抑制・分別収集を推進するため、町民・事業者・行政が相互に協力・連携を図って取り組むべきそれぞれの役割等を定めたものです。