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住民基本台帳ネットワーク
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)
- コンピュータやネットワークなどの情報通信技術をあらゆる分野に活用し、行政サービスを便利にする電子政府・電子自治体の構築が進められています。
- 住基ネットは市町村の住民基本台帳をネットワークで結ぶとともに4情報(氏名、住所、性別、生年月日)などを、国や都道府県を含めた行政機関で共有するもので、電子政府・電子自治体を支えています。
住民基本台帳カード(住基カード)
- 写真付の場合は運転免許証などと同様に公的身分証明書として利用できます。
- 住民票や戸籍を取得する際や、各種届出をする際の本人確認書類として利用できます。
- カード内に記録されている住民票コードにより、住基ネットでの本人確認に利用できます。(住民票の広域交付や転入届の特例に活用)
- 公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書を付加して利用できます。
注記:お手持ちの住基カードに新規で公的個人認証サービスを付加することはできません。
注記:住基カードの新規交付は、平成27年12月末日をもって終了しました。
- 住基カード総合情報サイト<外部リンク>(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
住基カードの継続利用
これまで住基カードは町外に転出すると廃止になっていましたが、平成24年7月9日から、住民基本台帳法の一部改正により、町外(国外を除く)へ転出しても継続して利用できるようになりました。
注記:電子証明書は失効します。
継続利用できない場合
- 転出予定日から30日を経過しても転入届を行わなかった場合
- 転入した日から14日を経過しても転入届を行わなかった場合
- 転入届出後、継続利用の手続きを行わずに90日経過した場合
- 転入届出後、継続利用の手続きを行わずに他の市町村に転入した場合
同時に転出をする同じ世帯の人が一人でも住基カードを持っていれば、転出届の時に原則として転出証明書を交付しません。ただし、転出届は従来通り窓口に来て行うか、郵送で行う必要があります。また、住基カードが転出証明書の代わりとなりますので転入届を行う際は必ず住基カードを持っていく必要があります。
注記:届出期間を過ぎると住基カードで転入届を行えない場合があります。その際は転出市町村で紙の転出証明書の交付を受けて転入届に添付してください。
住基カードの有効期間
有効期間は発行日から10年間です。
期限が切れたカードは、身分証明書の効力を失います。
住基カードの交付は平成27年12月末をもって終了しましたので、公的身分証明書公的個人認証サービスを希望される方は、マイナンバーカードの交付申請をされてください。