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無戸籍で困っている人へ

ページID:0001275 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

 戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスを受けられないなどで困っている人は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
 また、戸籍に記載されていないなどで困っている人をご存じの人も、ご相談ください。
 皆様の事情をお伺いして、どのような手続ができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

 詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

相談窓口

福岡法務局戸籍課

 電話番号 092-721-9334(平日8時30分~17時15分)

遠賀町 住民課 住民係

 電話番号 093-293-1234(平日8時30分~17時15分)

福岡県弁護士会子どもの人権110番

 電話番号 092-752-1331(土曜日12時30分~15時30分)