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外国人登録制度の変更

ページID:0001277 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

 平成24年(2012年)7月9日に外国人住民の住民登録制度が変わりました

 外国人住民の利便性の向上及び市町村等の行政の合理化を図るために、日本人と同様に外国人住民も住民基本台帳法の適用対象とした「住民基本台帳法の一部を改正する法律<外部リンク>」と入管法等改正法が、平成21年(2009年)7月15日に公布され、平成24年(2012年)7月9日から施行されました。

外国人登録制度が廃止され、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象に加わりました

  • 外国人住民にも住民票が作成されるようになりました
    日本人と同様に、外国人住民についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できるようになりました。
  • 外国人住民も町外への住所変更のときに、転出届が必要になりました
    外国人登録制度では、町外に住所変更のときは、転出届の必要がありませんでしたが、新しい制度では、日本人と同様に事前に窓口にて転出届が必要になりました。
    また、転出入(国外からの転入も含めて)や町内で住所を移す転居の届出のときには在留カードまたは特別永住者証明書が必要になりますので、ご留意ください。

入管法が改正され外国人住民の利便性が向上しました

  • 外国人住民の届出負担が軽減されました
    入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後に町に届け出る必要はなくなりました。
  • 外国人登録証明書が順次、券面の記載事項が簡素化された「特別永住者証明書」「在留カード」となります

特別永住者

※右欄の日までの間、特別永住者証明書として用いることができます
16歳未満 16歳の誕生日
16歳以上 次回確認(切替)申請期間が平成27年(2015年)7月8日までに到来する方 平成27年(2015年)7月8日
上記以外の者 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日

中長期在留者

※右欄の日までの間、在留カードとして用いることができます
永住者 16歳以上 平成27年(2015年)7月8日
16歳未満 平成27(2015年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日
特定活動かつ在留期間が5年または4年の者 16歳以上 在留期間の満了日または平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日
16歳未満 在留期間の満了日、平成27年(2015年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日
上記以外の者 16歳以上 在留期間の満了日
16歳未満 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日


 上記期間内は、外国人登録証明書を「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなすこととなりますので、すぐに切り替える必要はありません。

住民票を作成する外国人住民対象者

 観光などの短期滞在者などを除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

お願い

 平成24年(2012年)7月9日から発行される新しい住民票は、平成24年(2012年)5月7日時点に町に届出されている外国人登録証などの情報から作成され、以後も住所の変更申請や在留資格、期間などの登録内容についての変更通知に基づき記載されます。

 かわりにこれまでの証明書(外国人登録原票記載事項証明書・原票の写し)は窓口で発行できなくなります。しかし、原票については個人で国に開示請求をすることが可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

法改正についての詳細は下記のホームページをご覧ください。

  • 総務省ホームページ<外部リンク> (http://www.soumu.go.jp/)
  • 総務省外国人住民基本台帳電話相談窓口 (英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応)
    電話:0570−066−630(ナビダイヤル)/電話:03−6301−1337(IP電話、PHS)