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ごみステーションの設置

ページID:0001327 更新日:2022年6月8日更新 印刷ページ表示

 遠賀町では、4戸以上(共同住宅・建売・分譲問わず)の宅地の造成を行う場合には、既存のごみステーションでは容量等に不足が生じる可能性があるため、開発業者に対して造成敷地内に以下の基準に沿ったごみステーションの設置をお願いしています。

設置指導基準

 同一開発等における4戸以上の共同住宅及び一戸建て住宅等を建設や住宅地を分譲する場合は、担当係と協議し、以下の基準に従い開発地内及び隣接する民有地にごみステーションの設置をお願いします。
 ただし、一戸建て住宅地の建設及び住宅地を分譲する場合には、担当係および区長と協議した結果、既存のごみステーションを活用しても容量や距離などにおいて問題ないと判断した場合はこの限りではありません。
 なお、ごみステーションに関することについて開発予定地の区長に説明し、その旨を「ごみステーション設置に関する協議報告書」にて報告してください。

設置に係る条件等

  • ごみステーション1か所あたりの利用世帯数は、おおむね10~15世帯とし、想定される利用世帯数に応じた数と大きさのごみステーションを設置してください。
  • 集合住宅の場合は専用のごみステーションの設置が可能ですが、一戸建て住宅地の開発においては、利用者は当該開発地の住民に限りません。
  • 「ごみステーション設置等要望書」を収集開始希望日の2週間前までに担当係に提出してください。提出がない場合は、そのごみステーションの収集はいたしません。
  • ごみステーションのための構造物(専用のかごやブロック塀など)については、一戸建て住宅地のごみステーションは区及び利用者が、共同住宅のごみステーションは管理会社が、適切に管理し、環境衛生上支障がないように維持管理に努めてください。

設置場所(位置)

 設置場所(位置)は、道路に接するごみステーション専用地または公道に面した場所であって、収集作業と周辺の交通安全に 支障がない場所に設置してください。

設置ができない場所

  • 道路法(昭和27年法律第180号)その他関係する法令に抵触する場所
  • 収集車両が通行または転回できない場所
  • 収集車両を停車できる位置からおおむね5メートル以上離れている場所
  • 道路面と著しい高低差のある場所
  • 見通しの悪いカーブ、急こう配、収集車両が回転又は方向転換のできない袋路状道路
  • その他安全が確保できない場所

構造

 構造は、基本構造a、bのいずれかの条件を満たし、その他の用件をすべて満たす構造を基準としてください。

基本構造a

 平面的に置く場合の基本構造は、有効面積を2.5平方メートルとする。また、利用想定世帯数が10世帯以上の場合には、1世帯増えるごとに0.2平方メートルの有効面積を追加する。

基本構造b

 90センチ以上120センチ以下の囲い等の工作物を設置する場合や専用の集積箱等を設置する場合の基本構造は、有効容量を700リットルとする。また、利用想定世帯数が10世帯以上の場合には、1世帯増えるごとに、60リットルの容量を追加する。ただし、囲い等が3面しかない場合は2/3を、2面しかない場合は1/3を、高さと幅と奥行きに乗じたものを有効容量とする。なお、ネットは囲い等に含まない。

その他の用件

  • 雨水が溜まらないよう、水抜きなどの対策が施されていること
  • カラスや野良猫等に荒らされないよう対策が施されていること。
  • 風等の自然条件によりごみが飛散しないよう対策を講じること。
  • 不法投棄防止の対策を講じること。ただし、施錠等する場合は、別途協議を必要とする。
  • 収集員がごみステーション内に立ち入ってごみを収集する必要がある場合には、出入り口は1.2メートル以上とし、内部の構造が収集に支障のないものであること。
  • 収集作業を安全かつ効率的に行うことができるものであること。

様式ダウンロード

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