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戸籍の広域交付

ページID:0049850 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が始まります。
これまで本籍地の市町村でしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市町村の窓口でも請求できるようになります。

広域交付の対象となる証明書の種類と手数料

  • 戸籍全部事項証明書 1通450円
  • 除籍全部事項証明書 1通750円
  • 改製原戸籍謄本   1通750円
  • 除籍謄本      1通750円

※戸籍一部事項証明書、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書、その他コンピュータ化されていない戸籍などは広域交付の対象外です。これまで通り本籍地の市町村へ請求してください。

請求できる方

  • 戸籍に記載されている本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母・祖父母等)
  • 直系卑属(子・孫等)

※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

請求に必要なもの

本人確認書類として、以下の顔写真付の公的機関が発行した身分証明書の提示が必要です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カードなど 

※健康保険証、年金手帳等を複数提示されても、本人確認書類としては認められないため、交付はできません。

注意事項

  • 出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に大変時間がかかる場合があります。また、当日中に交付できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • 直近で戸籍の届出を出されている場合は、内容の反映に日数がかかります。事前に本籍地の市町村に処理が終わっているかご確認のうえお越しください。
  • システム改修等で広域交付が利用できない日が発生することがありますので、事前にお問い合わせいただくか、遠賀町のホームページでご確認ください。