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特定技能制度における共生施策に関する「協力確認書」の提出

ページID:0068820 更新日:2025年4月11日更新 印刷ページ表示

 令和7年4月1日から「特定技能基準省令の一部を改正する省令<外部リンク>※」が施行され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

※「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」

 出入国在留管理庁広報啓発チラシ[PDFファイル/236KB]

協力確認書の提出(遠賀町へ提出が必要です)

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、この外国人が活動する事業所の所在地及びこの外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、この要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。遠賀町から共生施策に対する協力依頼があった際には、ご協力をお願いします。

該当する特定技能所属機関

 次の1.または2.に該当する特定技能所属機関

  1. 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が遠賀町内である場合
  2. 特定技能外国人の居住地が遠賀町内である場合

協力確認書の提出が必要な時点

  • 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外交人に係る在留諸申請を行うとき
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
  • 特定技能外国人の事業所の所在地や、住居地が変わったとき(他の市町村への転居等)

提出方法

 窓口、電子メール、または、郵便で提出してください。

提出先

 遠賀町 住民 課協働人権係
 メールアドレス jyuumin@town.onga.lg.jp

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