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戸籍の氏名に振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されます。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されますので、振り仮名に誤りがある場合は届け出てください。
振り仮名の届け出
本籍地の市区町村からの通知を確認
戸籍に記載されている人に対して、住民票に記載されている振り仮名情報を元に、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
振り仮名の通知は、本籍地から制度開始以降(令和7年5月26日以降)に発送されます。
※遠賀町に本籍がある人には8月中旬頃の発送を予定しています。
振り仮名通知は、必ず記載内容をご確認ください。振り仮名の届け出をしない場合は、令和8年5月26日以降、通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が正しいとき
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通知に記載された振り仮名が正しいときは、お手続きしなくても令和8年5月26日以降に通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に戸籍に振り仮名を記載したい場合は、振り仮名の届け出が必要です。
通知の振り仮名に誤りがあるとき
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通知に記載された振り仮名に誤りがあるときは、必ず正しい振り仮名の届け出をしてください。
届け出がない場合は誤った振り仮名がそのまま戸籍に記載されてしまいます。 -
※届け出がないまま戸籍に記載された振り仮名は、一度だけ、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。
届出人になれる人
振り仮名の届出人になれる人は「氏(苗字)」と「名(名前)」で異なります。
「氏(苗字)」の振り仮名の届出人
同じ戸籍に記載されている人のうち、次の順位で届け出ができます。
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戸籍の筆頭者
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筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者
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筆頭者もその配偶者も除籍されている場合はその子
※除籍:婚姻、養子縁組、死亡等により戸籍から除かれること
「名(名前)」の振り仮名の届出人
本人のみ届け出ができます。(本人が15歳未満の場合はその親権者)
届出方法
マイナポータル
オンライン(窓口に来ることなく届け出ができるため、おすすめです)
郵送
本籍地の市区町村役場へ送付
窓口
本籍地または住所地の市区町村役場へ届け出
届け出の様式
- 氏の振り仮名の届け出(PDF:752KB)<外部リンク>
- 名の振り仮名の届け出(PDF:746KB)<外部リンク>
※「氏の振り仮名の届け出」と「名の振り仮名の届け出」で書式が異なりますので、注意してください。
※様式を自分で印刷する場合は、必ずA4サイズで印刷してください。
届け出ができる期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで
その他
- 通知された振り仮名が正しい場合は、届け出の必要はありません。
- 振り仮名の届け出に手数料は一切かかりません。また、届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 振り仮名の届け出に関して、法務省や市区町村が金銭の支払いを要求することはありません。詐欺に十分注意してください。
令和7年5月26日以降に戸籍に記載される人(出生等)の振り仮名
出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人は、その届け出と一緒に振り仮名の届け出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方と認められる例(太文字は音訓の一部)
部分音訓の例
音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
熟字訓およびそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、 吹雪(フブキ)、 紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
置き字の例
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
※ 記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することができない場合は、一般の読み方であることの説明や、振り仮名を決める際に参照した辞書、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を添付書面として求める場合があります。
問い合せ先
国が設置しているコールセンター(令和7年5月26日(月曜日)から繋がります)
電話番号 0570-05-0310
※何か不明なことがあれば、上記のコールセンターにお問い合わせください。
関連リンク
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)<外部リンク>