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自衛官等募集事務にかかる募集対象者情報の提供及び除外申請受付

ページID:0088109 更新日:2026年5月11日更新 印刷ページ表示

 自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
 また、個人情報保護法第69条第1項では、法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨が規定されています。
 これらの規定に基づき、遠賀町では、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官または自衛官候補生の募集に必要な対象者情報を自衛隊に提供しています。

自衛隊への情報提供を希望しない人へ

 自衛官等募集に係る対象者情報の提供は、法令等の根拠に基づく提供ですが、自衛隊への個人情報の提供を望まない場合、本人や保護者などから「除外申請書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

令和8年度の対象者

 遠賀町内に住民登録している方のうち、令和8年度に18歳(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの人)または22歳(平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの人)になる男女(日本国籍を有する方)
※DV等支援対象者を除きます。

受付期間及び申請方法

 ○受付期間:令和8年5月29日(金曜日)まで

 ○申請方法:窓口または郵送

 ○提出先:遠賀町役場住民課住民係

 ○提出書類:申請書の様式は以下よりダウンロードできます。 

  1.対象者本人が申請する場合
   ・除外申請書
   ・本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)

  2.法定代理人が申請する場合
   ・除外申請書
   ・対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)の原本または写し
   ・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)の原本または写し
   ・対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本など)

  3.法定代理人以外の代理人が申請する場合
   ・除外申請書
   ・対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)の原本または写し
   ・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)の原本または写し
   ・委任状

  ※注意※
   ・郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
   ・マイナンバーカードは、顔写真のある面の写しを添付してください。
   ・運転免許証は、住所を変更している場合には、裏面の写しも添付してください。

  様式ダウンロード
   除外申請書 [PDFファイル/102KB]
   除外申請委任状 [PDFファイル/68KB]

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