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令和2年5月7日より男女雇用機会均等法第13条に基づく母性健康管理措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに追加されました。(この措置は、令和2年5月7日から令和3年1月31日まで適用されます)
働く妊婦の方は、主治医等の指導に基づき、妊娠中の通勤緩和や休憩、あるいは妊娠に伴う症状などに応じて妊娠中の作業の制限、勤務時間の短縮、休業等、様々な措置を受けられる可能性があります。
働いている方は、ご自身の体調なども踏まえ、時差通勤やテレワークの活用、休暇の取得などについて、勤務先とご相談ください。
詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。