本文
ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等日常生活支援事業とは
母子家庭、父子家庭、ひとり暮らしの寡婦の方が、様々な事由により、一時的に日常生活に支障が生じている場合や、生活環境等の激変により、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣して、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的としています。
対象者
遠賀町に住民登録している母子家庭、父子家庭または、寡婦であって、次の事由に該当し、日常生活に支障が生じていると認められる方が対象となります。
- 「生活環境等の激変」
- 「疾病等」
疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等 - 「技能習得等」
技能習得のための通学、就職活動等
支援できる内容
身の回りのこと、住居の掃除、食事の世話、生活必需品等の買物、医療機関との連絡、その他必要な用務
利用料(1時間あたり)
生活保護世帯、または市町村民税非課税世帯:0円
児童扶養手当支給対象世帯:150円
その他の世帯:300円
留意事項
株式会社福祉人に業務を委託しております。
注記:支援を依頼するには、事前に派遣家庭として登録をする必要がありますので、子育て支援係に「支援員派遣等対象家庭登録申請書」を提出してください。
注記:利用できる日数については制限があります。詳しくは、お問い合わせください。
その他のひとり親家庭に関すること
- 養育費・ひとり親110番<外部リンク>(福岡県ホームページ)