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ひとり親家庭等日常生活支援事業

ページID:0001419 更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

 母子家庭・父子家庭やひとり暮らしの寡婦の人が、様々な事由によって一時的に日常生活に支障が生じている場合や、生活環境等の激変によって日常生活に特に大きな支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣して、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的としています。

※この事業は、町が株式会社福祉人に業務委託して実施しています。

対象者

 遠賀町に住民登録している母子家庭、父子家庭または、寡婦であって、次の事由に該当し、日常生活に支障が生じていると認められる人

  • 生活環境等の激変
  • 疾病等
    疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等
  • 技能習得等
    技能習得のための通学、就職活動等

支援できる内容

 身の回りのこと、住居の掃除、食事の世話、生活必需品等の買物、医療機関との連絡、その他必要な用務

利用料(1時間当たり)

  • 生活保護世帯または市町村民税非課税世帯:0円
  • 児童扶養手当支給対象世帯:150円
  • その他の世帯:300円

留意事項

  • 支援を受けるためには、事前に派遣家庭として登録をする必要がありますので、子育て支援係に「支援員派遣等対象家庭登録申請書」を提出してください。
  • 利用できる日数については制限があります。詳しくは問い合わせてください。

その他のひとり親家庭に関すること

 詳しくは福岡県ホームぺージで確認してください。