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ひとり親家庭等日常生活支援事業

ページID:0001419 更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

 母子家庭、父子家庭、ひとり暮らしの寡婦の方が、様々な事由により、一時的に日常生活に支障が生じている場合や、生活環境等の激変により、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣して、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的としています。

対象者

 遠賀町に住民登録している母子家庭、父子家庭または、寡婦であって、次の事由に該当し、日常生活に支障が生じていると認められる方が対象となります。

  • 「生活環境等の激変」
  • 「疾病等」
    疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等
  • 「技能習得等」
    技能習得のための通学、就職活動等

支援できる内容

 身の回りのこと、住居の掃除、食事の世話、生活必需品等の買物、医療機関との連絡、その他必要な用務

利用料(1時間あたり)

 生活保護世帯、または市町村民税非課税世帯:0円

 児童扶養手当支給対象世帯:150円

 その他の世帯:300円

留意事項

 株式会社福祉人に業務を委託しております。

 注記:支援を依頼するには、事前に派遣家庭として登録をする必要がありますので、子育て支援係に「支援員派遣等対象家庭登録申請書」を提出してください。
 注記:利用できる日数については制限があります。詳しくは、お問い合わせください。

その他のひとり親家庭に関すること