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ひとり親家庭等医療費の助成

ページID:0001420 更新日:2023年2月23日更新 印刷ページ表示

 18歳までの児童のいる母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、父母のいない児童の福祉の増進をはかるため、保険診療による医療費の自己負担分を助成します。
 医療証を発行しますので、医療機関で健康保険の資格の確認を受けるときに一緒に提示してください。

※18歳とは、18歳に達した日以降最初に迎える3月31日までの人をいいます。
一部自己負担額以上を支払ったときは、払い戻しの申請が必要な場合があります。

対象者

 健康保険に加入しており、次の【1】~【3】を全て満たす人
 
 【1】次のいずれかに該当する人

  • 母子家庭の母と児童または父子家庭の父と児童
    配偶者が離婚や死別等でいない、または配偶者が障害の状態であるため働くことができない等の理由で児童を扶養している人とその児童
  • 父母のいない児童

 【2】福祉施設(医療費が措置される施設)に入所していない
 【3】本人・扶養義務者の所得制限限度額(児童扶養手当準拠)を超えていない

助成内容

  • 助成内容は表のとおりです。年齢により医療機関ごとに一部自己負担額が発生します。
  • 入院時の食事代、保険外診療費や室料差額費用、電気代等の本人負担分は除きます。
  小学生~中学生 左記以外
入院 無料 500円/日
(月7日限度)
外来

800円/月
(※)薬局は無料

※先発医薬品の処方を希望した際に一部自己負担額が発生する場合があります。
 詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>で確認してください。

手続きが必要なとき

 次に該当する場合は、ひとり親家庭等医療変更届 [PDFファイル/66KB]を提出してください。

  • 新規に申請するとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 健康保険の種類または、記載事項が変わったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • ひとり親家庭の要件に該当しなくなったとき
  • 交通事故やけんか等の第三者行為に該当する可能性があるものにひとり親家庭等医療証を使用するとき

持ってくるもの

  • 対象者全員の健康保険証等(従前の保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)
  • 戸籍謄本(新規申請時)
    ​※代わりに児童扶養手当証明書や遺族年金証書で対応できる場合があります。
  • 所得証明書(新規申請時)
    ※同居している親族がいる場合は、親族の所得証明書も必要です。
    ※マイナンバーで所得を照会できる場合は不要です。
  • その他変更内容が確認できるもの

ひとり親家庭等医療証の更新

 医療証の有効期限は、受給者共通で毎年9月末(年齢到達時を除く)となっており、毎年更新の手続きが必要です。
 対象者には7月下旬に案内を送付しますので、役場にて更新の手続きをしてください。

一部自己負担額以上の医療費を支払ったとき

 県外で受診したときや医療証を提示せずに受診をしたときなど、一部自己負担額以上の医療費を支払った場合、医療費の医​払い戻しが可能な場合がありますので、問い合わせてください。

持ってくるもの

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