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ひとり親家庭等医療費の助成

ページID:0001420 更新日:2023年2月23日更新 印刷ページ表示

 18歳(※)までの児童のいる母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、父母のいない児童の福祉の増進をはかるため、保険診療による医療費の自己負担分を助成します。
 医療証を発行しますので、医療機関で健康保険の資格の確認を受けるときに一緒に提示してください。
 (※18歳とは、18歳に達した日以降最初に迎える3月31日までをいいます。)
 一部自己負担額以上の支払いをされたときは、払い戻しの申請が必要な場合があります。

対象者

 健康保険に加入しており、次の【1】~【3】のすべてを満たす人
 
 【1】次のいずれかに該当する人

  • 母子家庭の母と児童または父子家庭の父と児童
    配偶者が離婚や死別等でいない、または配偶者が障害の状態であるため働くことができない等の理由で児童を扶養している人とその児童
  • 父母のいない児童

 【2】福祉施設(医療費が措置される施設)に入所していない
 【3】本人・扶養義務者の所得制限限度額(児童扶養手当準拠)を超えていない

助成内容

  • 助成内容は表のとおりです。年齢により医療機関ごとに一部自己負担額が発生します。
  • 入院時の食事代、保険外診療費や室料差額費用、電気代等の本人負担分は除きます。
  小学生~中学生 左記以外
入院 無料 500円/日
(月7日限度)
外来

800円/月
(※)薬局は無料

 

※先発医薬品の処方を希望された際に一部自己負担額が発生する場合があります

詳しくは下記リンク先ページをご覧ください

後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について<外部リンク>

手続きが必要なとき

  • 新規に申請するとき
  • 住所や氏名がかわったとき
  • 健康保険の種類または、記載事項がかわったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • ひとり親家庭の要件に該当しなくなったとき
  • 交通事故やけんか等の第三者行為に該当する可能性があるものにひとり親家庭等医療証を使用するとき

持ってくるもの

  • 対象者全員の健康保険証等(従前の保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)
  • 戸籍謄本(新規申請時)
  • 所得証明書(新規申請時)

  ※同居している親族がいる場合は、その親族の所得証明書も必要になります

  ※戸籍謄本の代わりに児童扶養手当証明書や遺族年金証書で対応できる場合があります

  ※所得証明書はマイナンバーで所得の照会が行える場合は不要です

  • その他変更内容が確認できるもの

 

ひとり親家庭等医療証の更新

 医療証の有効期限は受給者共通で9月末(年齢到達時を除く)となっており、毎年更新の手続きが必要です。
 対象者には7月下旬に案内を送付しますので、役場にて更新の手続きをお願いします。

 

一部自己負担額以上の医療費を支払ったとき

 県外で受診したときや医療証を提示せずに受診をしたときなど、一部自己負担額以上の医療費を支払った場合、医療費の医​払い戻しが可能な場合がありますので、お問い合わせください。

持ってくるもの

  • 印鑑
  • 医療機関が発行した領収書
  • 保護者の通帳
  • ひとり親医療証
  • 健康保険証等(従前の保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)

医療費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/114KB]

 

 

 

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