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ひとり親家庭等医療費の助成
18歳(※)までの児童のいる母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、父母のいない児童の福祉の増進をはかるため、保険診療による医療費の自己負担分を助成します。
医療証を発行しますので、医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と一緒に提示してください。
(※18歳とは、18歳に達した日以降最初に迎える3月31日までをいいます。)
一部自己負担額以上の支払いをされたときは、払い戻しの申請が必要な場合があります。
対象者
健康保険に加入しており、次の【1】~【3】の各項目すべてを満たす人
【1】次のいずれかに該当する人
- 母子家庭の母と児童または父子家庭の父と児童
配偶者が離婚や死別等でいない、または配偶者が障害の状態であるため働くことができない等の理由で
児童を扶養している人とその児童 - 父母のいない児童
【2】福祉施設(医療費が措置される施設)に入所していない
【3】本人・扶養義務者の所得制限限度額(児童扶養手当準拠)を超えていない
助成内容
助成内容は下記のとおりです。年齢により医療機関ごとに一部自己負担額が発生します。
小学生~中学生 | 左記以外 | |
入院 | 無料 | 500円/日 (月7日限度) |
外来 | 800円/月 (薬局は無料) |
※入院時の食事代、保険外診療費や室料差額費用、電気代等の本人負担分は除きます。
手続きに必要なもの
★持ってくるもの
対象者全員の健康保険証
更新手続きについて
医療証の有効期限は受給者共通で9月末(年齢到達時を除く)となっており、毎年更新の手続きが必要です。
対象者には7月下旬に案内を送付しますので、役場にて更新の手続きをお願いします。
一部自己負担額以上の医療費を支払ったとき
県外での受診や新型コロナウイルスにかかる検査や治療を受けたときなど、一部自己負担額以上の医療費を支払った場合、医療費の医払い戻しが可能な場合がありますので、お問い合わせください。
★持ってくるもの
- 印鑑
- 医療機関が発行した領収書
- 保護者の通帳
- ひとり親医療証
- 健康保険証