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子育て短期支援事業

ページID:0001424 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 保護者が病気・仕事・育児疲れなどの理由で、子どもを家庭で養育することが一時的に困難になった場合に、児童福祉施設などで預かる制度です。
 注記:夫の暴力など、母子が緊急一時的に保護をする必要とする場合にもご相談ください。

保護の要件

 児童の保護者が一時的に家庭で養育できない場合やその他緊急一時的に保護する必要があると町長が認めたもの。

保護の期間

 保護の期間は7日以内です。ただし、保護者の疾病、異常分娩、災害等やむを得ない事情で、町長が特に必要と認めた場合は必要最小限の範囲内で延長することができます。

夜間養護(トワイライト)等事業

 保護者が仕事などで帰宅が一時的に夜間にわたる場合や休日に不在の場合で、児童を預ける必要がある場合に、その児童を児童福祉施設などに通所させる制度です。

保護の要件

 保護者の仕事等が一時的に夜間又は休日となる家庭の児童で、この事業の対象として町長が認めたもの

保護の期間

 おおむね6ヶ月程度で、預かり時間は放課後からおおむね午後10時まで。