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子育て短期支援事業

ページID:0001424 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

短期入所生活援助事業(ショートステイ)

 保護者の病気・仕事・出産・家族の看護・冠婚葬祭などの理由や、育児の疲れによって家庭で養育することが一時的に困難になった場合に、児童を預かる制度です。
※利用料金は、児童の年齢や世帯の課税状況によって異なります。
※配偶者の暴力など、母子または父子が緊急で一時的に保護を必要とする場合にもご相談ください。

利用期間

 おおむね7日以内(1回あたり)
※ただし、保護者の疾病、異常分娩、災害等やむを得ない事情で、町長が特に必要と認めた場合は必要最小限の範囲内で延長することができます。

申込方法

 事前に利用申込書の提出が必要です。まずはこども家庭センターへ電話してください。
 電話番号 093-293-1400

夜間養護等事業(トワイライトステイ)

 保護者が仕事、その他の理由により夜間または休日に家庭で養育することが一時的に困難になった場合に夕方から夜間または休日に児童を預かる制度です。
​※利用料金は、児童の年齢や世帯の課税状況によって異なります。

利用期間

 おおむね6ヶ月
 預かり時間は放課後からおおむね午後10時まで。

申込方法

 事前に利用申込書の提出が必要です。まずはこども家庭センターへ電話してください。
 電話番号 093-293-1400

預かり実施施設

鞍手乳児院<外部リンク>鞍手郡鞍手町大字新延448番地の11​

 おおむね3歳未満の子どもが対象です。
 電話番号 0949-42-0246

児童養護施設  報恩母の家<外部リンク>遠賀郡岡垣町海老津3丁目8番1号​

 おおむね3歳以上の子どもが対象です。
 電話番号 093-282-0001

申込方法

 事前に利用申込書の提出が必要ですので、まずは電話で、こども家庭センターに連絡してくだい。

利用対象とならない場合等

 次のような場合、利用をお断りすることがあります。

  • 対象者が感染症の疾患を有していると認められる場合
  • 申し込み時点において実施施設の定員数を超えている場合
  • 預かりが難しいと実施施設が判断した場合

利用上のお願い・留意事項

  • 利用する際は、預けようとするお子さんの健康保険証、母子手帳、その他特記事項(アレルギーなど、お子さんの養育に関する重大事項)がわかるものを実施施設に持参してください。
  • 利用期間に変更がある場合、すぐに町に連絡してください。
  • 1泊は24時間を上限としていますので、それを超えた場合、1泊分の追加負担となります。
  • 自宅から実施施設の送迎は、保護者の責任で行ってください。
  • 預かり中にお子さんの具合が悪くなった場合には、保護者に連絡または引渡しになることがありますので、申請書には必ず緊急連絡先を記入してください。
  • 利用の要件に該当しなくなった場合、利用時の約束事が守られない場合、または申請時の内容が虚偽であった場合、利用を取り消すことがあります。