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児童手当制度

ページID:0001435 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

※令和4年6月から制度が一部変更になります。

  1. 毎年6月に提出していた現況届が一部の人を除き不要になります。
  2. 令和4年10月支給(6月分)から、受給者の所得が一定以上の場合、児童手当等は支給されません。
    ※詳しくは所得制限限度額・所得上限限度額をご覧ください。 

児童手当制度の目的

 家庭生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図るため、児童を養育する人に手当てを支給する制度です。

支給対象となる児童

 日本国内に居住する満15歳以後の最初の3月31日まで(中学校終了まで)の児童が対象です。

受給資格者

 日本国内に居住し、中学校終了前までの児童を養育している人(生計の中心者)に支給されます。

 ※公務員の方は勤務先(独立行政法人等を除く)に請求してください。

支給要件等

  • 支給対象となる児童が国内に居住していること。ただし、留学の場合を除きます。留学している場合は在学証明書等の提出が必要です。
  • 児童福祉施設等に入所している児童の手当は施設の設置者等に支給となります。ただし、通所や2カ月以内の期限での入所の場合を除きます。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合等、受給資格者が複数いる場合は、児童と同居している人が優先的に支給対象となります。ただし、単身赴任の場合は別居している生計の中心者が継続して受給者となります。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が海外に居住している場合に、国内で児童を養育する者)にも支給されます。

支給額(児童1人当たりの月額)

支給対象者 支給額
0歳〜3歳未満 15,000円
3歳〜小学校終了前までの第1子、第2子(※1) 10,000円
3歳〜小学校終了前までの第3子以降(※1) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の世帯の児童 5,000円
所得上限限度額以上の世帯の児童 支給対象外


※1 養育している18歳以下の子ども(18歳到達後最初の3月31日までの子どもが対象)の中で数えます。
   たとえば、20歳、17歳、11歳、9歳の4人の子どもがいる場合、20歳の子どもは第1子には数えませんので、17歳の子どもが第1子(手当の支給なし)、
   11歳の子どもが第2子(月額10,000円)、9歳の子どもが第3子(月額15,000円)、となります。

手当の支給

 手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
ただし、支給開始月の特例として、出生、転入の翌日から15日以内に手続きすれば、出生・転入日の翌月分から支給します。
なお、手当は原則として毎年2月、6月、10月(各月とも12日)にそれぞれの前月分までが支給されます。
※支給日が、金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日に支払われます。

各種手当手続き

認定請求

 手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生、転入等により受給資格が生じた場合は、健康こども課子育て支援係窓口に認定請求の手続きをしてください。

必要なもの

  • 請求者名義の金融機関の通帳(配偶者および児童の通帳は不可)
  • 請求者および配偶者のマイナンバーカード(個人カード)
    (マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です)

  場合によって(養育する児童と別居している場合など)は、その他必要書類の提出をお願いすることがあります。
  必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。
  申請が遅れると、さかのぼっての手当を受けることはできません。
  足りない書類は後日で提出してください。

里帰り出産の人

 出生届を遠賀町以外で提出した場合、手当は生計が同一、または維持している人の住民登録のある市町村での申請となります。里帰り先では手当の申請をすることができません。申請を忘れることのないように十分注意してください。

額改定・消滅届

 認定を受けている人で新たに出生があった場合など対象児童数に変更がある場合には額改定の請求が必要です。また、手当を受けられている人が他の市町村に転出したり、離婚したりして遠賀町での支給対象外になった場合には消滅届の提出が必要となります。届出が遅れた場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。

必要なもの

  • 請求者が厚生年金等の加入者(サラリーマン等)の場合は、健康保険証の写し、または年金加入証明書

現況届

 現況届の提出が一部の人を除き不要となりました。

 現況届は毎年6月1日における状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
 これまで、すべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は一部の人を除き現況届の提出が不要となりました。提出が必要な受給者には、役場から案内を送ります。

現況届の提出が必要な人

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が遠賀町と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  • 法人である未成年の後見人、施設等の受給者の人
  • 受給者もしくは配偶者が令和5年中の所得の申告をしていない人
  • 令和5年中の配偶者の所得が、受給者の所得よりも一定額以上大きい方
  • その他、遠賀町から提出の案内があった人

所得制限限度額・所得上限限度額

 特例給付の支給に関わる所得上限限度額が設けられます。

  • 令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
  • 児童手当の支給がされなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

所得額   

収入額の目安    

所得額    収入額の目安  
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1070.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1200.0万円
4人 774.0万円 1002.0万円 1010.0万円 1238.0万円
5人 812.0万円 1042.0万円 1048.0万円 1276.0万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等同一生計配偶者(70歳以上の人に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

その他の届出

 手当の受給資格がなくなったときや、対象となる児童の住所や名前が変わったとき等は届出が必要です。

届出が必要な内容等

  • 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
  • 支給対象者となる児童がいなくなったとき(児童を養育しなくなった等)
  • 受給者、配偶者や児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者、配偶者や児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(結婚、離婚や死別等)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき