本文
児童扶養手当制度
児童扶養手当制度について
父母の離婚・父または母の死亡などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
児童扶養手当を受けられる人
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がいを有する場合は20歳未満)を監護している父または母、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児(離婚)
- 父または母が死亡した(死亡)
- 父または母が一定程度の重度の障がいの状態にある(父(母)障がい)
- 父または母の生死が明らかでない(生死不明)
- 父または母が一年以上遺棄している(遺棄)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(保護命令)
- 父または母が一年以上拘禁されている(拘禁)
- 母が婚姻によらないで懐胎した(未婚)
- 上記の要件に該当し、障害基礎年金の子加算部分の額が、児童扶養手当の額を上回らない
児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当する場合は、児童扶養手当は支給されません。
- 定められた額以上の所得がある
- 請求者が母のときは、対象となる児童が父と生計をともにしている
請求者が父のときは、対象となる児童が母と生計をともにしている
注:父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く - 父または母が婚姻の届出はしていなくても、内縁関係など事実上の婚姻関係がある
- 手当を受けようとする父や母、養育者が日本国内に住所がない
- 対象となる児童が日本国内に住所がない
- 対象となる児童が里親に委託されている
- 対象となる児童が母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く児童福祉施設や少年院などに入所している
- 平成15年4月1日時点で、手当の支給要件に当てはまってから、5年を経過しているとき
注:母子に限る
手当の月額(令和6年4月改定)
支給区分 | 令和6年3月まで | 令和6年4月以降 |
---|---|---|
全部支給 | 44,140円 | 45,500円 |
一部支給 | 10,410円〜44,130円 | 10,740円〜45,490円 |
児童2人以上の加算額 | 2人目:5,210円〜10,410円加算 3人目以降:3,130円〜6,240円加算 |
2人目:5,380円〜10,740円加算 3人目以降:3,230円〜6,440円加算 |
※ 児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます。
注記:所得額に応じて全部支給と一部支給があり、請求者および同居の扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)の前年(1月から6月までに請求する場合は前々年)の所得が下記の表の額以上あるときには、手当は支給されません。
手当の支払時期
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払い時期:1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日)の年6回、それぞれの支払月の前月までの2ヵ月分が支払われます。
※支給日が、金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日に支払われます。
所得制限
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 孤児等の養育者 配偶者 同居の扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
加算額 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき:100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき:150,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた1人につき)60,000円 |
注記:養育費を母(父)または児童が受け取った場合は、その額の8割が所得に加算されます。
諸控除の種類と控除額
障がい者控除 270,000円
特別障がい者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
寡婦(寡夫)控除 270,000円 注:養育者のみ
ひとり親控除 350,000円 注:養育者のみ
小規模企業共済等掛金控除 控除額相当
申請手続き
認定請求に必要なもの
受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。詳しくは子育て支援係へお問い合わせください。
- 受給資格者及び児童の戸籍謄本
(離婚等の支給事由が記載されている必要があります。戸籍編成等により記載がない場合は、離婚等の記載がある除籍謄本もご用意ください) - 受給資格者名義の通帳またはキャッシュカード
- 受給資格者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類
- その他必要な書類(住所の賃貸契約書等)
注:1と2は、1ヵ月以内に交付されたものに限ります
その他の届出
次のようなときは、子育て支援係へ届け出てください。
- 住所、氏名の変更があったとき
- 扶養する児童数の増減があったとき
- 支払金融機関の変更をするとき
- 公的年金を受けるようになったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居・別居するとき
資格喪失届
次のいずれかに該当する場合は受給資格がなくなります。すぐに子育て支援係へ届け出てください。
届け出をしないで手当を受給していると、受給資格がなくなった翌月から受給した手当は、全額返還してもらいます。
- 児童を連れて結婚したとき 注:内縁関係、同居も含む(婚姻)(事実婚)
- 対象となる児童を養育、監護しなくなったとき(監護非該当)
- 遺棄していた児童の父または母から安否を気づかう電話などがあったとき(遺棄非該当)
- 拘禁されていた父または母が拘禁解除されたとき(拘禁解除)
- 対象となる児童が児童福祉施設などに入所したとき
- その他、受給要件に該当しなくなったとき
手当の一部支給停止について
児童扶養手当の受給から5年または支給要件該当から7年を経過する受給者は、児童扶養手当の支給額が2分の1になる場合があります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、届出書を提出するとこにより減額されません。
- 就業している場合
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている場合
- 身体上または精神上の障がいがある場合
- 負傷または疾病などにより就労することが困難である場合
- 介護などにより就業することが困難である場合
現況届(更新手続き)
手当を受けている人は、毎年8月に児童扶養手当「現況届」を提出する必要があります。
この届けは、受給者の前年の所得状況と8月1日現在の児童養育状況や」受給資格があるかどうかを確認するためのものです。提出しないときは、受給資格があっても手当の支給を引き続き出来なくなり、2年間続けて提出しないときは、手当を受ける資格がなくなります。
なお、一部支給停止適応除外事由に当てはまる間は、毎年現況届を提出するときに、「児童扶養手当一部支給適応除外事由届出書」を証明書類とともに提出してください。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(注記1)を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当の額が障害年金の子加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
注記1:国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している人(障害基礎年金等は受給していない人)(注記2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
注記2:遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している人。
支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(注記3)があります。
注記3:支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注記4)が含まれます。
注記4:障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、原則、申請は不要です。
それ以外の人は、児童扶養手当を受給するためには、役場への申請が必要です。