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児童扶養手当制度
児童扶養手当制度について
父母の離婚・父または母の死亡などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象となる人
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がいを有する場合は20歳未満)を監護している父または母、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が一年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が一年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
注記:支給対象に該当しても、児童が児童福祉施設に入所したとき、または請求者および児童が公的年金(障害年金・遺族年金など)を受けることができるときなど、手当が支給されない場合があります。また、平成15年4月1日時点において、母が支給要件に該当してから既に5年が経過しているときは、手当は支給されません。
≪平成23年4月より障害年金加算改善法により、児童扶養手当の受給対象が拡大されました≫
これまでは、父または母が児童扶養手当法施行令に定める程度の障がいにあっても、児童が障害基礎年金の加算対象となっている場合は、児童扶養手当が支給されませんでしたが、平成23年4月からは「児童扶養手当額」が「障害年金の子の加算額」を上回っていれば差額の児童扶養手当を受給できるようになりました。
支給対象となる児童
日本国内に居住する満18歳以後の最初の3月31日まで(障がい児については20歳未満)の児童が対象です。
手当の月額
令和5年4月から児童扶養手当の月額が改定されます。
支給区分 | 令和5年3月まで | 令和5年4月以降 |
---|---|---|
全部支給 | 43,070円 | 44,140円 |
一部支給 | 10,160円〜43,060円 | 10,410円〜44,130円 |
児童2人以上の加算額 | 2人目:5,090円〜10,160円加算 3人目以降:3,050円〜6,090円 |
2人目:5,210円〜10,410円 3人目以降:3,130円〜6,240円 |
注記:所得額に応じて全部支給と一部支給があり、請求者および同居の扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)の前年(1月から6月までに請求する場合は前々年)の所得が下記の表の額以上あるときには、手当は支給されません。
手当の支払
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の年6回、それぞれの支払月の前月までの2ヵ月分が支払われます。
所得制限限度額表(平成30年8月~)
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 孤児等の養育者 配偶者 同居の扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
加算額 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき:100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき:150,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた1人につき)60,000円 |
注記:養育費を母(父)または児童が受け取った場合は、その額の8割が所得に加算されます。
手続き
認定請求
手当を受けようとする人の認定請求に基づき支給しますので、離婚等により受給資格が生じた場合、役場窓口にて請求の手続きをしてください。
住所変更届
手当を受けている人が住所変更する場合は届出が必要です。
現況届
手当を受けている人は毎年8月に児童扶養手当現況届を提出しなければなりません。この届けは毎年8月1日における状況を確認するものです。提出がないと8月分以降手当の支給が差し止められますのでご注意ください。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(注記1)を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当の額が障害年金の子加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
注記1:国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している人(障害基礎年金等は受給していない人)(注記2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
注記2:遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している人。
支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(注記3)があります。
注記3:支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注記4)が含まれます。
注記4:障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、原則、申請は不要です。
それ以外の人は、児童扶養手当を受給するためには、役場への申請が必要です。