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特別児童扶養手当制度

ページID:0001437 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当制度について

 精神または身体に政令で定める以上の障がいを有する20歳未満の児童ついて、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
 児童を監護している父か母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

 注記:一定額以上の所得があるときは手当が支給されません。
 注記:支給対象に該当しても、児童が児童福祉施設等に入所したとき、または児童が障がいを支給事由とする公的年金(障害年金・遺族年金など)を受けることができるなど手当が支給されない場合があります。

手当の月額

令和5年4月から特別児童扶養手当の月額が改定されます。

支給区分 令和5年3月まで 令和5年4月以降
1級 1人につき 52,400円 1人につき 53,700円
2級 1人につき 34,900円 1人につき 35,760円


 注記:手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月にそれぞれの月の前月分までが支払われます。(ただし11月については8月〜11月分)

手続き

認定請求

 手当を受けようとする人の認定請求に基づき支給しますので、役場窓口にて請求の手続きをしてください。

住所変更届

 手当を受けている人が住所変更する場合は届出が必要です。

再判定

 特別児童扶養手当証書に示されている再判定時期には再認定請求が必要です。再判定をしていないと更新手続きができなくなる場合がありますのでご注意ください。

所得状況届

 手当を受けている人は毎年8月に特別児童扶養手当所得状況届を提出しなければなりません。この届けは毎年8月1日における状況を確認するものです。提出がないと8月分以降、手当の支給が差し止められますのでご注意ください。