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特別児童扶養手当制度
特別児童扶養手当制度について
精神または身体に政令で定める以上の障がいを有する20歳未満の児童ついて、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
児童を監護している父か母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
手当の月額(令和6年4月改定)
支給区分 | 令和6年3月まで | 令和6年4月以降 |
---|---|---|
1級 | 1人につき 53,700円 | 1人につき 55,350円 |
2級 | 1人につき 35,760円 | 1人につき 36,860円 |
※特別児童扶養手当は、物価の変動等に応じて毎年額が改正されます。
手当の支払時期
手当は認定請求をした日の属する月の翌日から支給されます。
支払い時期:4月、8月、11月(各月とも11日)の年3回にそれぞれの支払月の前月までの4ヵ月分が支払われます。
ただし、11月分については、8月から11月分となります。
※支給日が、金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日に支払われます。
所得制限
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が所得制限限度額表の額以上の場合、手当は支給されません。
所得制限限度額表
税上の扶養親族などの数 | 請求者本人 | 配偶者および 扶養義務者 |
0人 | 459万6,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 497万6,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 535万6,000円 | 674万9,000円 |
3人 | 573万6,000円 | 696万2,000円 |
以降1人につき | 38万円加算 | 21万3,000円加算 |
諸控除の種類と控除額
- 障がい者控除 270,000円
- 特別障がい者控除 400,000円
- 勤労学生控除 270,000円
- 配偶者特別控除 控除相当額
- 医療費控除 控除相当額
- 寡婦(寡夫)控除 270,000円
- ひとり親控除 350,000円
- 小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
申請手続き
認定請求に必要なもの
状況により、必要な書類が異なる場合があります。詳しくは子育て支援係へお問い合わせください。
- 受給資格者及び対象児童の戸籍謄本
- 診断諸(この手当所定の診断書です。用紙は子育て支援係に用意しています)
- 受給資格者名義の通帳またはキャッシュカード
- 受給資格者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類
- その他必要な書類
※療育手帳(A判定のみ)、身体障がい者手帳(内部障がいを除いた1・2級のみ)の写しの提出により、「診断書」を省略できる場合があります。
再認定届
一定の期間を過ぎると、再度、手当支給対象の障がい状態にあるかについて認定が必要となります。
以下のものを準備し、子育て支援係へお越しください。
- 診断書(原則として、期限の当月または前月のもの)
- 療育手帳、身体障がい者手帳(取得している人のみ)
※対象者には、案内通知を送付しますのでご確認ください。
所得状況届(更新手続き)
手当を受けている人は毎年8月に特別児童扶養手当「所得状況届」を提出する必要があります。この届け出は、受給者の前年の所得状況と8月1日現在の家族状況などを確認するものです。提出がないときは、受給者資格があっても支給を引き続き出来なくなり、2年間続けて提出しないときは、手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。
その他の届出
次のようなときは、子育て支援係へ届け出てください。
- 住所、氏名の変更があったとき
- 対象児童の増減があったとき
- 支払い金融機関を変更するとき
- 障がいの状態に変化があったとき
- 対象児童が施設に入所したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居・別居したときなど