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重度障がい者医療費

ページID:0001515 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

  重度障がい者の保健の向上と福祉の増進をはかるため、保険診療による医療費の自己負担分を福岡県と遠賀町が助成します。
  医療証を発行しますので、医療機関で健康保険の資格の確認を受けるときに、一緒に提示してください。
  一部自己負担額以上の支払いをしたときは、払い戻しの申請が必要です。

対象者

  健康保険に加入している3歳以上の人で、次の(1)、(2)を満たす人

(1)次のいずれかに該当する人

  • 身体障害者手帳の等級が1級または2級の人
  • 療育手帳「A」の認定を受けている人または、知的障がいの状態がIQ35以下の人
  • 知的障がいの状態がIQ36以上50以下で、身体障害者手帳が3級の人
  • 精神障害者保健福祉手帳(精神手帳)の等級が1級の人

(2)本人・扶養義務者の所得制限限度額を超えていない人

※3歳未満は子ども医療が優先されます。
※65歳以上は後期高齢者医療に加入する必要があります。

助成内容

  • 助成内容は下記のとおりです。年齢により医療機関ごとに一部自己負担額が発生します。
  • 入院時の食事代、保険外診療費や室料差額費用、電気代等の本人負担分は除きます。
重度障がい者医療費の助成内容
  中学生まで 高校生 左記以外
入院 無料 500円/日
(※2)低所得 300円/日
(月7日限度)
500円/日
(※2)低所得 300円/日
(月20日限度)
外来 500円/月
(※1)薬局は無料
500円/月
(※1)薬局は無料

(※1)先発医薬品の処方を希望された際に一部自己負担額が発生する場合があります

詳しくは下記リンク先ページをご覧ください

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について<外部リンク>

(※2)入院における低所得者の方の自己負担について

 低所得の一部自己負担額は、適用区分「オ」「区分1」「区分2」の場合に適用されます。マイナ保険証を利用していない人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または、「適用区分の記載された資格確認書」を医療機関窓口において提示することで適用されます。

手続きが必要なとき

  • 新規に申請するとき
  • 住所や名前がかわったとき
  • 健康保険の種類または、記載事項がかわったとき
  • 障がいの程度が軽くなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 交通事故やけんか等の第三者行為に該当する可能性があるものに重度障がい者医療証を使用するとき

持ってくるもの

  • 健康保険証等(従前の保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)
  • 障がいの程度が確認できる書類(身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

重度障がい者医療証の更新

 医療証の有効期限は受給者共通で9月末です。(年齢到達時を除く)
対象要件にあてはまった場合、新しい医療証は9月下旬に送付します。更新のための手続きは必要ありません。

一部自己負担額以上の医療費を支払ったとき

 県外で受診したときや医療証を提示せずに受診したときなど、一部自己負担額以上の医療費を支払った場合、医療費の払い戻しが可能な場合がありますので、お問い合わせください。

持ってくるもの

  • 印鑑
  • 医療機関が発行した領収書
  • 通帳
  • 障がい者医療証
  • 健康保険証等(従前の保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)

 医療費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/114KB]

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