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重度障がい者医療費
重度障がい者の保健の向上と福祉の増進をはかるため、保険診療による医療費の自己負担分を福岡県と遠賀町が助成します。
医療証を発行しますので、医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と一緒に提示してください。
一部自己負担額以上の支払いをしたときは、払い戻しの申請が必要です。
対象者
健康保険に加入している3歳以上の人で、次の(1)~(2)の各項目すべてを満たす人
(1)次のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳の等級が1級または2級の人
- 療育手帳「A」の認定を受けている人
- 知的障がいの状態がIQ36以上50以下で、身体障害者手帳が3級の人
- 精神障害者保健福祉手帳(精神手帳)の等級が1級の人
- 児童相談所または障がい者更生相談所で「重度」の判定を受けている人
- 障害基礎年金1級かつ傷病名が知的障がいまたは精神遅滞の人
- 特別児童扶養手当の1級かつ傷病名が知的障がいまたは精神遅滞の人
(2)本人・扶養義務者の所得制限限度額を超えていない人
※3歳未満は子ども医療が優先されます。
※65歳以上は後期高齢者医療に加入する必要があります。
助成内容
助成内容は下記のとおりです。年齢により医療機関ごとに一部自己負担額が発生します。
中学生まで | 高校生 | 左記以外 | |
入院 | 無料 | 1日当たり500円 ※低所得 1日当たり300円 (月7日限度) |
1日当たり500円 ※低所得 1日当たり300円 (月20日限度) |
外来 | 1日当たり500円 (薬局は無料) |
1日当たり500円 (薬局は無料) |
※入院時の食事代、保険外診療費や室料差額費用、電気代等の本人負担分は除きます。
※入院における低所得者の方の自己負担について
医療保険の保険者(国民健康保険や被用者保険、後期高齢者医療制度など)が低所得者であると認定した場合、その保険者が発行する限度額適用認定証を医療機関で提示することにより、窓口での自己負担が軽減されます。
- 限度額適用認定証(適用区分オ:低所得者)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分オ:低所得者)
- 標準負担額減額認定証(一般区分の自己負担額を支払い、後日手続きにより、差額を払戻しします)
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 障がいの程度が確認できる書類(身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
更新手続き
医療証の有効期限は受給者共通で9月末(年齢到達時を除く)となっております。
新しい医療証は9月下旬に送付しますので、更新のための手続きは必要ありません。
一部自己負担額以上の医療費を支払ったとき
県外で受診や新型コロナウイルスにかかる検査や治療を受けたときなど、一部自己負担額以上の医療費を支払った場合、
医療費の払い戻しが可能な場合がありますので、お問い合わせください。
持ってくるもの
- 印鑑
- 医療機関が発行した領収書
- 通帳
- 障がい者医療証
- 健康保険証